登記簿謄本とは?取得方法や読み方をわかりやすく解説
2022.11.15 相続登記
目次
登記簿謄本とは
登記簿謄本とは、登記の情報を紙に記載した証明書のことです。これに対し、登記情報をデータ管理したものは登記事項証明書と言います。
「登記簿謄本」と「登記事項証明書」は登記情報の管理方法・名称が違うだけで、実際には同じ意味として使われています。
不動産の登記簿謄本は全部で4種類
不動産の登記簿謄本は、記載内容により4種類に分けられます。
全部事項証明書
全部事項証明書とは、不動産登記簿に記録された全ての事項が表示された証明書です。ただし、下記に説明している閉鎖事項証明書に記載される事項は除外されます。
現在事項証明書
現在事項証明書とは、不動産登記簿に記録された事項のうち、現在有効なもののみが表示された証明書です。例えば、全部事項証明書であれば過去の不動産の所有者も表示されますが、現在事項証明書では現所有者のみが表示されます。
一部事項証明書(何区何番事項証明書)
一部事項証明書(何区何番事項証明書)とは、不動産登記簿に記録された事項の一部を抜き出した証明書です。
マンションのように権利者が多数いる不動産で登記事項証明書を発行する場合、全部事項証明書では膨大な量となってしまうため、一部事項証明書(何区何番事項証明書)を利用することが多いです。
閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書とは、合筆された一部の土地・取り壊された建物のような、現在は存在しない不動産の登記記録が記載された証明書です。
登記簿謄本の取得方法と費用
登記簿謄本は窓口以外にも郵送・オンラインでの取得が可能で、それぞれの流れと費用は以下の通りです。
窓口で申請するときの手続き方法
①登記所(法務局)に出向く
登記事項証明書は場所に関係なく全国の登記所で取得できるため、必ずしも、登記事項証明書を取得したい不動産を管轄している登記所に出向く必要はありません。
なお、登記所は基本的に平日のみ受付しています。
②登記事項証明書の申請書に必要事項を記載して窓口に提出する
申請書のひな形は、以下の法務局のHPを参照しましょう。
法務局:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00002.html
郵送で申請するときの手続き方法
①登記事項証明書の申請書に必要事項を記載する
郵送の場合でも申請書の記載内容は変わりません。
②申請書を、切手を貼った返信用封筒と一緒に登記所に郵送する
オンラインで申請するときの手続き方法
①「かんたん証明書請求」システムに登録する
オンライン利用では初回のみシステム登録が必要で、登録の流れは以下の法務局のHPを参照しましょう。
法務局:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
なお「かんたん証明書請求」の利用時間は平日の8時半から21時までで、17時15分以降の請求は翌日業務の8時半から受け付けられます。
②システム上で請求書を作成・送信する
③請求書の受付後、手数料を納付する
手数料はインターネットバンキングによる電子納付、Pay-easyに対応したATMでの納付が可能です。
登記事項証明書の取得費用
取得方法 | 取得費用 |
窓口請求 | 600円 |
郵送請求 | 600円+切手代 |
オンライン請求 | 500円 |
オンライン請求 | 480円 |
内容確認だけなら登記情報提供サービスで可能
登記事項証明書の取得方法について述べましたが、登記事項を確認するだけであれば「登記情報提供サービス」の利用がおすすめです。
登記情報提供サービスとは、登記所が記録する登記情報をインターネット上で閲覧できる制度で、利用申し込みが不要な一時利用も可能なので、登記情報をあまり利用することがない方にも使いやすい制度です。
登記情報提供サービスは以下のURLで、利用の流れについても記載されています。
登記情報提供サービス:https://www1.touki.or.jp/
登記簿謄本(登記事項証明書)の読み方
不動産の登記事項証明書は、一見すると複雑に情報が記載されているように見えますが、権利の内容ごとに4つに区分されており、この点を踏まえておけば権利関係は十分に理解できるため、この点について説明します。
引用:法務省「全部事項証明書(不動産登記)の見本」
表題部
不動産の物理的な情報が記載されています。
建物であれば所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが、土地であれば、所在・地番・農地や宅地などの土地の状況・土地面積などが記載されています。ただし、不動産の状態に変化があっても、所有者が表題部の変更登記を申請しない場合の限りです。
権利部(甲区)
不動産の所有権に関する事項が記載されます。具体的には過去・現在の所有者や、売買や相続などの所有権が移転した原因・日付などです。
権利部(乙区)
不動産の所有権以外(抵当権、地上権、担保権など)に関する事項が記載されます。抵当権であれば、債権者・被担保債権・債権額・抵当権者などが分かります。
共同担保目録
複数の不動産が抵当権等の担保になっている場合に記載される項目です。例えば、銀行でローンを組んで土地と建物を取得した場合、共同担保目録にはその土地と建物が表示されます。
まとめ
以上が、登記簿謄本(登記事項証明書)に関する情報です。
不動産の取引では、事前に権利関係を把握することが必須です。銀行でローンを組んだ一戸建てなどであれば権利関係を読み解くのは難しくはありません。登記事項証明書の取得費用自体も高くはないため、試しに一度取得するのもいいかもしれません。
当事務所では、皆様になるべくストレス無く相続を済ませていただくために、定額の相続登記代行サービス「スマそう-相続登記-」をはじめとする相続に関する各種サポートを行っています。まずは、お気軽にお問い合わせください。
関連記事
人気記事
新着記事