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会社情報

 近年、「身近なくらしの法律家」としての役割を担ってきた司法書士業界も大きな転換期を迎えております。より複雑で多様な法的ニーズに応えるため、平成14年以降現在に至るまでの間に法改正により、簡易裁判所の訴訟代理や成年後見業務・財産管理業務に関する司法書士業務の拡大、使命規定の創設などがなされてきました。また、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大にともない、司法書士業務のあり方も様々な変化を求められるようになりました。一方で従来からの司法書士のメイン業務である不動産取引立会業務や法人登記業務に固執するがあまり、今の時代の法的ニーズに応えきれていない司法書士の現状も見受けられます。
 私たち司法書士法人みどり法務事務所では、従来からのメイン業務の上にあぐらをかくのではなく、今の時代に必要とされている司法書士業務に特化して積極的に取り組んでまいりました。また相続や借金に関する「無料相談フリーダイヤル」を設置する事により、全国の皆様の法的サービスへのアクセスの簡便化に努めてまいりました。徐々に皆様に「身近なくらしの法律家」として認知していただいた事により、設立以来の累積相談件数は10万件を超えるに至りました。
 今後も司法書士法人ならではの「組織力」「情報収集能力」「迅速力」、みどり法務事務所ならではの「豊富な人材」「行動力」「コミュニケーション能力」を最大限発揮する事により、全国の皆様の「身近なくらしの法律家」としての役割を担えるように尽力してまいります。

住所
東京事務所 〒102-0074
東京都千代田区九段南2-2-3
九段プラザビル7F
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代表者
寺島 能史/池村 英士
電話番号
(代表) 03-5212-1821/
(無料相談ダイヤル)0120-405-405
取り扱い
サービス
業務
相続登記/遺産承継/遺言書作成/贈与登記/財産分与登記
その他不動産登記/過払い金返還請求/債務整理/各種裁判書類作成
商業・法人登記
加入団体
日本司法書士会連合会
/札幌司法書士会
/東京司法書士会
/愛知県司法書士会
/愛媛県司法書士会
/高知県司法書士会
一般社団法人相続診断協会
所属
司法書士数
14名

司法書士紹介

札幌駅前事務所

鈴木 健太さんの画像

鈴木 健太

札幌司法書士会 会員番号 第823号 認定番号 第843020号

様々な社会情勢の変化から、遂に相続登記義務化が施行されます。ご自身で手続きをする ことが難しい方や、法務局や役所に出向くことが難しい方、そのような方々は、弊所の法務サービス「スマそう-相続登記-」を利用して頂ければと思います。 各種相続手続の実績のある司法書士が運営しておりますので、お気軽にご相談ください。

東京事務所

代表 寺島 能史さんの画像

代表 寺島 能史

東京司法書士会 会員番号 第6475号 認定番号 第901173号

これまで司法書士をやってきて、「相談に来て本当に良かった。」とおっしゃってもらえることが一番嬉しいことです。
これからも、一人でも多くの方に「相談に来て本当に良かった」とおっしゃっていただけるように精進して参りますのでよろしくお願いいたします。

東京事務所

代表 池村 英士さんの画像

代表 池村 英士

東京司法書士会 会員番号 第9216号 認定番号 第1001075号

「スマそう-相続登記-」のホームページをご覧いただきありがとうございます。家族関係の多様化にともない、相続問題が増えてきています。
特に「不動産相続の棚上げ」が相続問題の大きな要因になってると言えます。私どもは皆様がなるべくストレス無く相続を済ませる事ができるように「スマそう-相続登記-」を始めさせて頂きました。まずはお気軽にご相談下さい。

松山事務所

辻本 歩さんの画像

辻本 歩

愛媛県司法書士会 会員番号 第655号 認定番号 第1212048号

ついに相続登記が義務化されますが、多くの方にとっては青天の霹靂だったかと思います。
そこで皆様には来たる義務化に備え、従来の登記サービスよりも安価かつ簡易にご利用いただける「スマそう-相続登記-」を通じて、少しでも相続登記のご負担を軽減していただきたいと思っております。日頃より市民の皆様からご相談を賜る町の法律家としてご支援できれば幸いです。
どうぞお気軽にお声がけください。

高知事務所

巻島 治雄さんの画像

巻島 治雄

高知県司法書士会 会員番号 第366号 認定番号 第901200号

相続登記の義務化に向けて、面倒な手続きは専門家にお任せいただければと思います。

名古屋事務所

原田 泰之さんの画像

原田 泰之

愛知県司法書士会 会員番号 第2222号 認定番号 第812072号

日本全国には相続が発生しても、名義を亡くなられた方のままにしてある不動産がたくさんあります。これまではそのままにしておいても特段不利益はなかったのですが、相続登記が義務化されることによって、放置しておけば国から過料を科されることになります。
相続登記は司法書士の本来業務なのでどこに依頼しても当然同じ結果となりますが、
報酬は事務所によって異なります。みどり法務事務所では、「スマそう-相続登記-」を通じて
低廉な報酬ながらお客様に満足していただけるサービスを提供させていただいております。
ぜひご相談くださいますようお願いいたします。

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アクセス

札幌駅前事務所

〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716

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東京事務所

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3
九段プラザビル7F

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名古屋事務所

〒454-0869 愛知県名古屋市中川区荒子2-132

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松山事務所

〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4-4-6 千舟町ビル6F東

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高知事務所

〒780-0822 高知県高知市はりまや町1-5-28
はりまや橋ビル7F

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