
相続登記の義務化とは?
「相続登記」とは?
亡くなった方が所有していた不動産(家、土地、マンションetc)の名義を、
相続人の名義に変更する手続きのことです。
「相続登記の義務化」とは?
不動産の所有者が亡くなると、原則3年以内に相続登記をしなければ、
相続人1人あたり最大10万円の過料が課される新制度です。
令和6年(2024年)4月1日より開始され、注目を集めています。
なお、義務化前に亡くなった方名義の不動産もさかのぼって対象となります。
- 相続人 1 人当たり最大10万円の過料が発生する可能性
- 売却、賃貸
できない - 不動産を担保に
融資が受けれない - 将来子供たちを
相続トラブルに
巻き込む可能性 - 他の相続人の債権者に
差し押さえられて
しまう可能性

- 自分でするよりも短い期間で手続きを終えられるので、
早く負担から解放される - すべての手続きを一括代行してもらえるので、面倒な手間がない
- 相続に関する法律相談ができるので、後に不安を残さない
相続登記をしないとどうなるの?
相続人1人あたり最大 10 万円の過料が課せられる可能性があります。
相続登記の期限はいつまで?
原則、登記された不動産を相続したことを知った日から3年以内です。
ただし、義務化前に上記を知っていた場合は、義務化(令和6年4月1日)から3年以内です。
相続登記は自分でできる?
できます。しかし、書類の準備や手続きが煩雑なため、司法書士に依頼することをおすすめします。
相続登記にかかる費用はいくら?
相続登記の費用は実費と司法書士報酬に分けられます。実費で特に負担が大きいものが登録免許税で、原則固定資産評価額の0.4%です。司法書士報酬額は事務所により異なりますが、加算報酬制の事務所と定額報酬制の事務所があります。これら合計額が費用となり、一般的には10~20万円程度が相場です。
相続登記をしないと、不動産売却や相続税を払えない?
不動産売却や相続税の支払いに不都合が生じる可能性があるため、早めに相続登記をしておくことが望ましいです。
どうして義務化されるの?
相続登記の義務化によって、不動産の所有者を明確にし、トラブルを防止するとともに、不動産の取引を円滑にし、流動性を高めることが期待されています。
義務化開始までに遺産分割が決まらないときはどうすれば良い?
相続人申告登記の制度が新設されます。とりあえず相続人が自分であると法務局に申告する制度です。この申告をすることで、相続人であることを登記簿に記録することができます。
不動産の相続登記の義務化解説動画
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