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家族信託の仕組みやメリット・デメリットを紹介!なぜ注目されているの?

2022.02.22 生前対策 家族信託の仕組みやメリット・デメリットを紹介!なぜ注目されているの?

この記事を監修したのは、

代表 寺島 能史

所属 司法書士法人みどり法務事務所 東京司法書士会 会員番号 第6475号 認定番号 第901173号 資格 司法書士

相続で家族信託を利用するケースが増えてきました。しかし、家族信託とはどんな制度なのでしょうか。

この記事では、家族信託の制度、成年後見制度との違い、メリット・デメリットについて解説します。

家族信託の仕組み

まず、家族信託の基本的な仕組みについてご説明します。

家族信託とは?

家族信託とは、財産の保有者が財産を自己管理ができなくなった時に備えて、家族に財産を託して、管理・運用・処分してもらう制度です。財産を託す人を「委託者」、財産を管理する人を「受託者」、財産を管理・運用・処分することによる利益を得る人を「受益者」といいます。


判断能力が衰えて、自分の財産を適切に管理することができなくなる時に備えて、自分の信頼できる家族に財産を託し、委託者が思うような相続ができるので注目されています。


例えば、収益物件の不動産を所有する父親(委託者)が家族信託契約によって息子(受託者)に収益物件の管理を行ってもらうようなケースです。運用で得た収益を、父親が受益者として得ることも問題ありません。


遺言書を利用しての相続では、財産の保有者が亡くなった後に遺言書の内容に従って不動産の所有権を移します。


例えば、被相続人が配偶者、長男A、次男Bの3人で、「自宅不動産を長男Aに相続する」という記載があればその内容に従って相続をします。遺言書は家族に秘密で作成することも多く、遺言書を確認してはじめて自分が不動産を相続する事実を知るケースもあるでしょう。


一方、家族信託では家族信託契約を結ぶ時点で所有権を受託者へ移すのがポイントです。契約も必要になるので、双方が納得した上で不動産の所有権が移るのが遺言書による相続との大きな違いです。

成年後見制度との違い

家族信託とよく比較される制度として、成年後見制度があります。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの影響で判断能力が不十分な人が誤って不利な契約を結んだりしないように、保護・支援する制度です。


成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に後見人が選ばれるのです。本人の認知能力によって後見人の支援内容は異なり、「成年後見」「保佐」「補助」のいずれかになります。


家族信託は、認知症になってから契約を結ぶことはできません。一方で、成年後見制度の法定後見制度は、認知症になった後でも家族の申し出により制度利用ができる点が大きな違いです。なお、法定後見制度では、成年後見人等を自由に選ぶことができず、家族が後見人等になれるとは限りません。


また、任意後見制度は家族信託と同じく、本人の判断能力が不十分になる前に自分自身で後見人を選び契約を結びます。本人の判断能力が落ちたら家庭裁判所で任意後見監督人が選定されて、初めて効力を持つ流れです。


例えば、自分が望む財産の管理を自分が選んだ人にしてもらいたい場合、好きな病院や施設に入所したい場合に有効な制度です。また、家族信託にはない身上監護をしてもらえます。

なぜ家族信託が注目されている?

ここでは、家族信託が注目されている理由についてご説明します。

被相続人の高齢化が進み認知症が増えている

日本では高齢化が進んでいるため、被相続人が認知症になってしまうケースも増えています。つまり、自分での財産管理ができなくなってしまう可能性が高まっていることを意味します。


一方で家族信託を利用すれば、委託者(財産の保有者)が認知症になっても、受託者が管理・運用・処分できるので安心です。このような事情もあり、家族信託は注目されているのです。

柔軟な相続ができるので注目されている

家族信託では、遺言書による相続ではできないような柔軟な相続ができます。


例えば、遺言書による相続では、1次相続時の指示しかできませんが、家族信託を利用すればその次の相続も決めておくこともできるのです。このように柔軟な相続をしたい場合には、家族信託の利用が向いています

家族信託のメリット

家族信託を利用するメリットについて、ご説明します。

財産管理が委託者の判断能力に影響されない

財産の保有者が認知症になると、銀行預金などの財産凍結、不動産の売却ができなくなったりします。しかし、家族信託を利用すれば、委託者が認知症になってしまっても受託者により財産の運用や処分ができるのがメリットです。


例えば、委託者が老人ホームに入居するお金を捻出するために、保有している不動産を売却することもできます。

委託者の意見を反映させたが相続できる

家族信託では、委託者の希望に沿った相続ができるのがメリットです。遺言書のような効果がある上に、2次相続以降の指示もできるのが魅力といえます。


例えば、経営者の委託者が、次の経営者だけではなくその次の経営者も決めておきたい場合、自社株の継承について指示できます。

成年後見制度よりフレキシブルな運用ができる

成年後見制度は、基本的には現状維持が運用の前提になります。そのため、保有している賃貸物件を立て替えて収益性を高めるといった運用は難しいと言えるでしょう。なお、被後見人の居住用不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。


一方、家族信託では利益を増やすための運用もでき、フレキシブルです。

家族信託のデメリット

家族信託を利用するデメリットについてもご説明します。

財産の管理をやりたがらないケースもある

家族信託のデメリットは、手間がかかることです。不動産の管理を任されれば、受託者が修繕などもする必要が出てきます。遠くに住んでいたり、仕事で忙しかったりすると親族が財産の管理をやりたがらないケースもあります。

家族間に不公平が生まれる場合もある

家族信託では、特定の家族に相続財産の所有権を移します。そのため、受託者以外の家族が「自分は信頼されていない」「自分も財産を管理したかった」と不満が出る可能性があります。

委託者から同意を得にくい

家族信託を利用すると、所有権を受託者に移さなければいけません。まだ委託者が健康で元気な場合は「財産を取られてしまうのではないか」と不安に思い、同意を得にくいケースもあります。

税務申告の手続き

家族信託を利用すると、受託者が委託者に代わり税務申告が必要になります。委託者が生きている期間はずっと責任があるので、手間がかかると感じる可能性も高いでしょう。

家族信託を利用する注意点

こちらでは、家族信託を利用する際の注意点についてご説明します。

遺言書が必要なケースもある

家族信託は、遺言書を残しておかなければいけないケースもあります。


例えば、家族信託の契約に含まれない財産についてどうするかは遺言書を利用して相続方法を決めておくべきといえるでしょう。

成年後見制度の「身上監護」機能がない

家族信託には、成年後見制度にある「身上監護」機能はありません。財産の管理についての契約を結ぶだけであり、入院の手続きなどは受託者に求められないのです。ただし、実際には家族である受託者が入院や施設利用のサポートをすることがほとんどです。

遺留分侵害額請求になる可能性がある

家族信託で託す財産は、「みなし財産」となります。家族信託の受託者へ渡す財産が集中しすぎると、他の家族から遺留分侵害額請求されてしまう恐れがあるので注意が必要です。


遺留分侵害額請求とは、法律で守られた相続財産を得られる権利である遺留分を侵害された場合に、遺留分を侵害している人に対して請求できる権利です。家族信託を結ぶ場合、受託者以外にも遺留分を考慮した財産を残せるようにする必要があります。また、家族が揉めないように、委託者は遺言書などの準備をしておきましょう。

まとめ

家族信託は、被相続人となる予定の人が財産の管理を家族に任せる契約を結ぶ制度です。高齢化によって、認知症になってしまう人の割合が増えてきたことで注目されています。委託者が、家族の中から自分で受託者を選ぶことができ、成年後見制度と比べて柔軟な運用ができることがメリットです。


ただし、委託者が認知症の場合は契約ができなくなるので、利用を検討されている方は早めに契約した方が良いと言えるでしょう。家族信託について詳しく知りたい、契約の詳細についてご相談されたい方は、ぜひ司法書士法人みどり法務事務所までご連絡ください。

この記事を監修したのは、

代表 寺島 能史

所属 司法書士法人みどり法務事務所 東京司法書士会 会員番号 第6475号 認定番号 第901173号 資格 司法書士

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