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相続登記に必要な費用と書類は?具体的な金額や費用を安く抑える方法は?

2022.12.12 相続登記 相続登記に必要な費用と書類は?具体的な金額や費用を安く抑える方法は?

この記事を監修したのは、

代表 寺島 能史

所属 司法書士法人みどり法務事務所 東京司法書士会 会員番号 第6475号 認定番号 第901173号 資格 司法書士

1.相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなってしまった場合、その不動産の所有権を相続によって取得した人に、不動産の名義を変更する手続きです。

これまで、相続登記の申請は必須ではありませんでしたが、法の改正により義務化されることになりました。※1

そのため、不動産を相続によって取得した場合に、滞りなく登記申請準備・手続きを進められるよう必要な費用・書類について確認していきましょう。

※1 令和6(2024)年4月1日以降に登記申請が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。また、令和6(2024)年4月1日より前に相続が発生した場合でも、令和6(2024)年4月1日から3年以内の登記申請が必要となります。

2.相続登記の費用

相続登記の申請に必要な費用は、必須なものとして登録免許税と必要書類の取得費用が、必須でないものとして司法書士等の専門家に依頼した場合に生じる代理人への報酬があります。

登録免許税

登録免許税とは、登記を申請する際に納めなければならない税金です。

相続登記の税額は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です(100円以下は切り捨て)。

〈例〉 

固定資産時評価額が1000万円であれば4万円

固定資産時評価額が3000万円であれば12万円

必要書類の取得費用

相続登記を申請する際、申請書には、亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本や相続人の住民票等、添付しなければならない書類があり、それらの取得には以下の通り発行手数料等がかかります。

また、これらの書類を郵送で取得する場合は、合わせて郵送料がかかります。

 

1通当たりの手数料

戸籍謄本

450円

除籍謄本

750円

住民票

およそ300円~500円

固定資産税評価証明書

およそ300円~400円

印鑑証明書

およそ200円~300円

専門家に依頼する場合の報酬

司法書士等の専門家に相続登記の代理申請を依頼する場合は報酬が必要となります。

報酬額の相場は約7万円~15万円ですが、一律ではありませんので、後のトラブルを避けるためにも、委任契約を結ぶ際には必ず具体的な金額を確認しましょう。

3.相続登記の費用を抑えるには

上記の通り、相続登記の申請には意外と費用がかかります。これらを抑える方法はあるのでしょうか。

登録免許税

登録免許税を抑えるには免税措置の適用を受ける必要があり、以下のどちらかにでも当てはまればその適用を受けることができます。

 

➀相続により土地を取得した方が相続登記をせずに亡くなった場合

この場合に相続登記を申請する場合は、過去の相続分と合わせて2回分の相続登記を申請する必要がありますが、過去の相続登記分の登録免許税については免税措置を受けられます。

〈例〉

祖母Aの土地を父Bが相続したが、相続登記を申請する前に父Bが亡くなり、息子Cが土地を相続した場合、祖母Aから父Bへの相続登記にかかる登録免許税は免税される。

 

➁不動産の評価額が100万円以下の土地である場合

ただし、免税措置が適用される期間は令和7(2025)年3月31日までに限り、免税措置の適用を受けるには、登記申請書に免税の根拠となる法令の条項を記載しなければなりません。 

①の場合の記載例 「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
②の場合の記載例 「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」

必要書類の取得費用

残念ながら、現状、相続登記に関して必要書類の取得費用の減額措置はありません。

ただ、マイナンバーカードを利用したコンビニ等における証明書等の交付サービスであれば、戸籍謄本等を、窓口での交付より安く取得することができます。

取得できる書類については自治体により異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

専門家に依頼する場合の報酬

報酬分の費用を抑えるには、専門家に依頼せず自身で登記申請を行う必要があります。詳しくは本記事の後半にも記載しますが、簡単な相続登記であり、かつ費用を少しでも抑えたいのであれば自身で手続きを進めるのが良いでしょう。

4.相続時の必要書類及び取得方法

相続登記を申請する際、申請書はもちろんのこと他にも必要な書類が多くあります。

なお、登記申請書に添付する書類は、コピーではなく原本が必要です。

必ず必要な書類

 

➀登記申請書

申請人側で作成する必要があります。

法務局に申請書の様式と記載例が公開されているので、どのように記載すればいいかわからない場合は参考にしましょう。

法務局「不動産登記の申請書様式について

 

➁被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本

取得先は役所です。

 

➂被相続人の出生から住民票除票又は本籍地が記載された戸籍の附票

取得先は役所です。

 

➃法定相続人全員の戸籍謄本

取得先は役所です。

 

⑤不動産を取得する相続人の住民票

取得先は役所です。

 

⑥固定資産税評価証明書

取得先は役所です。

 

⑦相続関係説明図

被相続人の相続関係を示した説明図を作成する必要があります。

こちらも上記の法務局のHPに記載例が公開されているため参考にしましょう。

遺産分割協議をした場合に必要な書類

遺産分割協議をした場合は、上記の①に加え、以下の書類が必要になります。

 

➀遺産分割協議書

申請人側で作成する必要があります。

 

➁法定相続人の印鑑証明書

遺産分割協議書に捺印した印鑑のものが必要で、取得先は役所です。

遺言書に従って登記をする場合

被相続人の遺言書に従って登記をする場合は、上記の②の代わりに遺言書が必要になります。

なお、遺言書が存在する場合、中身の確認の前に家庭裁判所に提出し、遺言書の偽造防止等を行うための検認という手続きが必要です。

5.相続登記を自身で行う場合の流れ

相続登記の申請は、司法書士等の専門家に依頼せず、自身で行うこともできます。

それでは、自身で行う場合はどの様な流れになるのでしょうか。

相続財産の確定

まずは相続財産となる不動産の確認が必要です。

被相続人が所有していた不動産の有無の確認は、固定資産納税通知書または不動産の権利証を探すと良いでしょう。

相続人を確定させる

相続財産に不動産があることが判明したのであれば、法定相続人を確定させる必要があります。

たとえ単独相続であったとしても、ほかに相続人がいないことを確定させる必要があるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本を収集し、認識できていない親族がいないか確認しましょう。

遺言書が見つかった場合

被相続人が遺言書を残していた場合、中身を開封する前に、家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを受けてください。

遺産分割協議書の作成

法定相続人が複数存在し、法定相続分でない持ち分とする場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。

遺産分割協議書の作成に当たっては、必ずしも現実に相続人全員が集まる必要はありません。一部の相続人が遠方に存在する、多忙によるなどで現実に集まることが難しい場合は、あらかじめ電話等で話し合い、協議書を郵送して署名捺印をしてもらったうえで返送してもらう、という流れでも大丈夫です。

必要書類の収集・作成

本記事の4項で記載した通り、相続登記を申請するためには、戸籍謄本や住民票の取得が必要です。

遠方の役所から戸籍等を取得する場合は、郵送での請求も可能です。

書類に有効期限はありませんが、相続人の戸籍謄本については、相続が開始された後(被相続人が亡くなった以降)に取得する必要があります。

収入印紙の準備

登記申請書には登録免許税分の収入印紙を割り印せずに貼り付けてください。

印紙の額は、不動産の評価額に0.4を乗じ、100円未満を切り捨てた額です。

相続登記の申請

以上の準備が終わったら、法務局の窓口に相続登記の申請を行います。

無事、登記が受理されれば、登記識別情報という不動産の権利書代わりになるものが通知されるので、厳重に保管してください。

6.相続登記を「スマそう」で行えば手間なし

相続登記を行なうには、書類収集や作成、準備に手間がかかります。また、書類不足でスムーズに手続きが進まないなんてことも、ありえます。日中に仕事や家事などで時間を確保できない方は、負担になるかもしれません。

そのため費用はかかってしまいますが、専門家への代理申請の依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

相続登記代行サービスのスマそうでは、上記の手続きは全て代理可能で、報酬については相続人の人数にかかわらず67,800円(税込74,580円/1管轄・実費別/分割払い可)という定額で承っております。

7.まとめ

相続登記の費用を少しでも抑えたい場合は、自身で手続きを行なうのがおすすめです。

しかし、相続登記をするための書類収集や書類作成、申請手続きなどの時間を確保できない、手間に感じるという方は、当事務所サービスの「スマそう-相続登記-」にご相談ください。皆様になるべくストレス無く相続を済ませていただくために、相続に関する各種サポートを行っています。まずは、お気軽にお問い合わせください。

この記事を監修したのは、

代表 寺島 能史

所属 司法書士法人みどり法務事務所 東京司法書士会 会員番号 第6475号 認定番号 第901173号 資格 司法書士

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