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相続登記は自分でできる?必要書類や手続き方法を説明!

2022.09.02 相続登記(名義変更) 相続登記は自分でできる?必要書類や手続き方法を説明!

この記事を監修したのは、

代表 寺島 能史

所属 司法書士法人みどり法務事務所 東京司法書士会 会員番号 第6475号 認定番号 第901173号 資格 司法書士

「相続登記はどうやってするの?」
「専門家に頼らず、自分で手続きすることはできる?」

相続が発生して不動産を引き継ぐ場合、所有権を主張するためにも相続登記が必要です。この相続登記は、専門家に頼らずに相続人自身が手続きすることもできるのでしょうか。

この記事では「相続登記を自分で行う手順」「相続登記で必要になる書類」「相続登記を専門家に依頼したほうがいいケース」について説明します。

相続登記は自分でできる?

相続登記は、相続人が自分で行うことも可能です。自分が相続する不動産が確定したら、相続登記に必要になる書類を集めて法務局に申請することで相続登記が完了します。ただし、相続内容が複雑であったり、相続財産が多い場合には手続きが難航することは理解しておきましょう。

相続登記を自分で行う手順

ここでは、相続登記を自分で行う手順について説明します。

法定相続人を確定

相続が発生したら、法定相続人を確定します。

法定相続人を確定するために、被相続人が出生から亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本)を収集します。出生から確認し、親族間で認識できていない法定相続人がいないかを確認します。

例えば、現在の婚姻前に別の人と婚姻関係があり、子供がいる場合にはその子供も法定相続人となります。前配偶者との子供も、現在の婚姻で生まれた子供と同じ法定相続割合で相続が可能です。遺産分割協議を行う場合は、その子供も交えての協議が必要になります。

また、被相続人の子供や孫、親がいない場合には兄弟姉妹が相続することになります。親族が知らない兄弟姉妹がいる可能性もあるので、入念に調べる必要があるのです。

法定相続人を明らかにしないまま遺産分割協議を進め、後から法定相続人の存在が判明すれば遺産分割協議はやり直しとなります。そのため、相続が発生したらすぐに、法定相続人を確定しましょう。

遺言書を探す

遺言書が残されている場合、遺言書の内容で相続手続きが決まります。残された不動産の相続人が遺言書で決められている場合、当該相続人が相続登記の手続きを進めます。

ただし、各法定相続人には法律で侵されることがない遺留分がありますが、遺留分を侵害された内容の遺言書が残されている場合は、相続人同士の話し合いが必要です。

相続財産を確定する

相続財産を確定します。不動産を把握するためには、毎年被相続人宛てに郵送で送られている固定資産納税通知書を探して確認してください。

不動産の権利証を探すという方法もあります。不動産の権利証は大切な書類なので、金庫や大切なものを保管する場所にあるケースが多いです。それでもすべてを把握できない場合には、被相続人が所有する不動産があると思われる市町村役所で、名寄帳を取り寄せましょう。このような方法で、不動産財産を把握することができます。

遺産分割協議を行う

遺言書が残されていない場合、法定相続人全員が集まって相続内容を決める遺産分割協議を行います。遺留分については、侵害された相続人が不服を言わなければ問題がないので、特定の誰かがすべてを相続するという遺産分割協議も可能です。そのため、遺留分などに十分配慮しながら、各事情を考慮して、相続人全員が納得する形で相続内容を決めるほうが良いかもしれないです。

例えば、同居して介護をしていた親族には多めに財産を与えたり、生前贈与を特別もらっていた親族は少なめにしたりなどです。遺産分割協議で相続内容が決まったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続登記や銀行預金の名義変更などで必要になる書類です。

必要書類を集める

相続登記で必要になる書類を集めます。相続内容によって必要になる書類は異なるので、ご自身の相続で必要になる書類を確認して集めなくてはいけません。必要書類については、次で説明します。

法務局に申請

相続内容が決まり、相続書類を集めたら法務局に申請します。法務局への申請は、不動産を相続する本人が行います。

相続登記で必要になる書類

相続登記で必要になる書類は、下記のとおりです。


  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票(新しく登記名義人になる相続人全員のもの)
  • 固定資産税評価証明書

これらの書類にプラスして、遺産分割協議で相続内容を決める場合には、遺産分割協議書が必要です。また、遺産分割協議書には、相続人の実印を押印しますが相続人全員分の印鑑証明書も用意しましょう。

遺言書による相続の場合、遺言書原本の提出が必要です。遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。公正証書遺言以外は、家庭裁判所による検認が必要です。

相続登記を自分で行うメリット

相続登記を自分で行うメリットは、専門家に支払う報酬を節約できることです。

司法書士などの専門家に支払う報酬は、相続内容や不動産の数にもよりますが6万円~10万円が相場といわれています。また、不動産価格が高くなるほど報酬は高くなる傾向にあり、地価の高い東京や大阪の不動産を依頼する場合には、10万円を超えるケースもあるでしょう。この費用を削りたいのであれば、手間がかかったとしても自分で相続登記をしたほうがいいといえます。

相続登記を専門家に依頼したほうが良いケース

ここでは、相続登記を専門家に依頼したほうがいいケース3つについて説明します。

法定相続人が多い

法定相続人が多い場合、遺産分割協議がまとまらなかったり、必要書類を正しく集めるのが難しかったりします。その結果、相続登記がなかなか完了しないという事態も想定されます。しかし、相続登記の知識・経験豊富な司法書士に相談すれば、過去の事例から遺産分割協議のアドバイスをしてくれるでしょう。必要書類を代行して取得も可能なので、誤った書類を取得してしまい無駄なお金や時間を使ってしまうということも防げます。

相続内容が複雑

相続不動産が一つで、相続人も一人といった単純な相続の場合は、スムーズに相続登記と手続きができるでしょう。

しかし、相続人が多数で相続財産も複数あるなど、複雑な相続内容の場合は専門家に依頼するのが安心です。相続内容によって、相続登記の申請で必要になる書類は異なります。それぞれ収集し、登記申請に必要な申請書を自分で作成するのは難易度が高いです。

一方で不動産登記の専門家である司法書士ならば、複雑な相続内容でもスムーズに手続きを遂行してくれるでしょう。

相続財産が多い

相続財産が多いと、一人の相続人が複数の不動産を引き継ぐこともあるでしょう。複数の手続きを同時に行うと混乱してしまうことが想定されます。特に、仕事などで忙しく、相続登記の知識に不安を感じるのであれば専門家に任してしまったほうが安心できるでしょう。

まとめ

相続登記は相続人自身が行うこともできますが、自分で書類を収集したり、申請書類を作成したりするのは非常に手間がかかります。特に、相続人や相続財産が多い場合は、収集する書類が膨大になるので、正確な書類を収集して確実に手続きをするのは難易度が高いといえるのではないでしょうか。そのため単純な相続以外は、専門家である司法書士に任せたほうが安心です。

司法書士は、不動産登記の専門家であり、過去の事例や知識から適切なアドバイスにも期待できます。特に、急いで手続きを行いたいのであれば司法書士に依頼したほうが確実です。

「相続登記を自分で行うのが不安」と感じる方は、相続登記の実績豊富なみどり法務事務所へお気軽にお問い合わせください。

この記事を監修したのは、

代表 寺島 能史

所属 司法書士法人みどり法務事務所 東京司法書士会 会員番号 第6475号 認定番号 第901173号 資格 司法書士

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