LINEで相談

相続登記の登録免許税はいくらかかる?具体的な計算方法を紹介!

2022.09.02 相続登記(名義変更) 相続登記の登録免許税はいくらかかる?具体的な計算方法を紹介!

この記事を監修したのは、

代表 寺島 能史

所属 司法書士法人みどり法務事務所 東京司法書士会 会員番号 第6475号 認定番号 第901173号 資格 司法書士

突然ですが、不動産を相続登記する際に発生する登録免許税についてご存知でしょうか?

この記事では、「登録免許税とは」「登録免許税の計算方法」「登録免許税が免税されるケース」などについて説明していきます。登録免許税について知りたい方は、ご一読ください。

登録免許税とは?

登録免許税とは、不動産登記を申請する人が支払う税金のことです。新築の不動産を購入する時だけではなく、中古の不動産の所有権を移転する時などにも登録免許税はかかります。また、相続が発生して不動産を相続する場合にも相続登記をするため、登録免許税の納付が必要です。相続発生後にすぐ不動産を売却する場合でも、一旦は相続人が不動産登記をして登録免許税の支払いをしなくてはいけません。

なお、相続登記では登録免許税のほか、申請するために必要な被相続人や相続人の戸籍謄本などの書類を集める費用や、司法書士に支払う報酬などが費用としてかかります。

相続登記にかかる登録免許税の計算方法

登録免許税は、土地や建物などの不動産評価額に税率をかけて計算します。

不動産の評価は時価・公示価格・相続税評価額などがありますが、登録免許税の計算で使うのは「固定資産税評価額」です。固定資産税評価額は、各市区町村で管理している固定資産課税台帳に記載された不動産の評価額で、相続登記の計算のほか固定資産税の計算などに活用します。

登録免許税の税率は、不動産を所有するシチュエーションにより異なります。

例えば、相続による所有権移転登記を行う場合の登録免許税を求める計算式は

【固定資産税評価額×0.4%】です。

なお、現段階では相続登記による軽減税率措置はありません。

また、遺贈や贈与による所有権移転登記の登録免許税は【固定資産税評価額×2%】

不動産の購入などによる所有権移転登記の登録免許税は【固定資産税評価額×2%】

そのため、相続による所有権移転登記の登録免許税の税率は低いといえます。 (※購入などによる所有権移転登記は、令和5年3月31日軽減税率が適用されており固定資産税評価額×1.5%になります。)

登録免許税の計算例

相続登記での登録免許税の計算例を紹介します。

(例)固定資産税評価5,000万円の土地を引き継ぐ場合の計算式

5,000万円×0.004=20万円

もし端数が発生する場合には、100円未満を切り捨てます。

登録免許税の免税条件

登録免許税は、条件に当てはまることで免税されるケースもあります。

相続により土地を取得した方が、相続登記をしないで死亡した場合の免税措置

相続が発生して土地を引き継ぐことになった個人Aが、相続対象となる土地の所有権の移転登記をする前に死亡して、次の相続人Bが当該土地を引き継ぐことになったとします。この場合、通常は個人Aの分も相続登記をして登録免許税を支払う必要がありますが、平成30年4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間は免税となります。

少額の土地を取得した時の免税措置

こちらも平成30年4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの措置ですが、市街化区域外の10万円以下の少額な土地を相続した場合も、登録免許税は免税されます。少額であることに加え、市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるもので法務大臣が指定する土地が対象になります。

参考:法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について


これらの免税の手続きをするためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書への記載が必要です。申請書には「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載しましょう。

登録免許税の納付方法

登録免許税は、原則現金にて納付をします。

金融機関で登録免許税を支払うと領収証書が交付され、登録免許税納付用台紙に領収証書を貼り付けて法務局に登記申請をして、手続きが完了です。

ただし、登録免許税が3万円以下であれば印紙で納付ができます。印紙で納付する場合、郵便局や法務局などで購入した印紙を登録免許税納付用台紙に貼り付けて、登記申請書と一緒に法務局へ書類を提出することで手続きが可能です。

また、登記申請をオンラインでする場合にはインターネットバンキングやATMで登録免許税を支払うこともできます。情報を登録して電子納付に必要な「電子納付情報」が発行されたら、電子納付が可能です。

まとめ

相続発生前でも相続財産の固定資産税評価額が分かっていれば、どれくらいの登録免許税がかかるのかを前もって計算することができます。相続財産のほとんどが不動産を占めている場合、相続人の財産から登録免許税を準備する必要があるので、大体どれくらいかかるのかは事前に知っておいた方が安心です。

また、相続登記において軽減税率はありませんが、条件に当てはまることにより免税される場合もあります。免税措置の条件に当てはまる場合には、ぜひ申請してみてください。

この記事を監修したのは、

代表 寺島 能史

所属 司法書士法人みどり法務事務所 東京司法書士会 会員番号 第6475号 認定番号 第901173号 資格 司法書士

相続登記がまだお済みでない場合は

     

関連記事

人気記事

新着記事

関連記事

人気記事

新着記事

PAGE TOP