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「スマそう-相続登記-」事例紹介シリーズ②

2022.09.05 事例紹介

この記事を執筆したのは、

辻本 歩

所属 司法書士法人みどり法務事務所 愛媛県司法書士会 会員番号 第655号 認定番号 第1212048号 資格 司法書士

皆様こんにちは。

司法書士の辻本です。

今回は遺言書を用いた相続登記のご相談を受けた際のお話です。

また、ご依頼を頂いたのが不動産を取得した方ではなく、遺言書の内容を実現するために指定された「遺言執行者」からという少し珍しいケースです。

(詳しくはこちら:遺言執行者がいる場合の相続登記について解説

今回も時系列に沿ってご紹介いたしますので、ご興味がおありの方、遺言書を残してお亡くなりになられた方のご相続人様におかれましては参考にしていただけると幸いです。

【ご相談者様プロフィール】

お名前  :S様
ご年齢  :60代
性 別  :女性
お住まい :愛媛県松山市
ご職業  :無職(年金暮らし)
ご相談内容:亡きお母様名義の不動産の相続登記

【2022年5月22日/ご相談のお電話】

S様よりご相談のお電話を頂き、「スマそう-相続登記-」の専門スタッフがご対応させていただきました。ご相談の内容としては、5月12日にS様のお母様がお亡くなりになり、不動産の相続登記手続きをお願いしたいというものでした。

「スマそう-相続登記-」にご相談いただくに至った経緯ですが、実は以前、S様のお母様からのご依頼で遺言書作成のお手伝いをさせていただいたことがありました。

その際に、お母様より遺言執行者として娘であるS様を指定したいというご要望があり、何度かS様とお話しさせていただく機会がございました。

そういった背景のもと、この度はお母様が逝去されたということで、「スマそう-相続登記-」にご相談をいただいた次第です。

当初より「スマそう-相続登記-」でのお手続きを強くご希望されていたので、さっそく司法書士との面談日時を調整し、面談に使う書類一式をご自宅に郵送させていただきました。

【2022年5月29日/司法書士とのお電話面談】

私、司法書士の辻本よりお電話を差し上げ、テレビ電話の接続方法をご案内し、さっそくスマホを使ったテレビ電話での面談を開始しました。

①相続人の確認

まずは相続人を把握するためにご家族関係についてお伺いしたところ、お母様のご主人は既に他界されているということがわかりました。

また、子供は長女(S様)と次女の二人であったところ、次女も既に他界しており、次女には二人の子供(S様から見ると姪)がおりました。

つまり、お母様の相続人は、S様と姪御様2人の合計3人ということになります。ちなみにここでの姪御様2人(お母様から見ると孫)は法律上「代襲相続人」という立場にあたります。


★代襲相続人とは★
通常亡くなった方に子供がいた場合、子供は第一順位の相続人になります。しかし、子供が先に亡くなっていた場合は、子供の子供、つまり孫が相続権を引き継ぐことになります。この場合の孫のようにひと世代飛び越した相続人のことを、法律上「代襲相続人」といいます。

また、亡くなった時点で子供も親もいなかった場合は兄弟が相続人になりますが、兄弟が先に亡くなっていた場合は、その子供、つまり甥姪が相続権を引き継ぎます。この場合の甥姪も先ほどと同じ、代襲相続人という扱いになります。


②遺言書の内容の確認

次に、遺言書の内容を確認させていただきました。

今回は所有されていた愛媛県新居浜市の不動産を次女の子供(S様の姪)2人に各2分の1ずつの割合で相続させたいという内容でした。

その代わり、金融資産についてはS様に相続させるということでバランスをとっていらっしゃったわけですね。

では、誰が実際にこれらの相続手続きを行うのか?という問題が出てきますが、通常は各財産を相続する方が行います。しかし、遺言執行者が指定されていた場合は、遺言執行者が手続きを行うこともできます。そして、相続手続きには不動産の名義をお母様から姪御様に変更する相続登記も含まれます(※)。

※ただし、相続登記の申請権限を有するのは、令和元年7月1日以降に作成された遺言で指定された遺言執行者に限ります。本件はこちらに該当していました。(詳しくはこちら:遺言執行者がいる場合の相続登記について解説

そして今回は、遺言執行者としてS様が指定されていました。

以上より、「スマそう-相続登記-」のご依頼は、遺言書により不動産を取得する姪御様だけではなく、遺言執行者であるS様から頂くこともできるということがわかった、ということです。

③費用のご説明

一通りヒアリングと方針の確認ができましたので、最後に費用のお見積もりを出させていただき、面談は終了となりました。ちなみに、「スマそう-相続登記-」の費用の内訳は、定額報酬67,800円、実費及び消費税となります。実費の中で特に大きな割合を占めるのが登録免許税です。S様は登録免許税計算のために必要な固定資産税納税通知書をお持ちでしたので、金額を確認の上登録免許税を算出し、実費も含めた費用総額のお見積もりをその場でご案内し、ご快諾いただくことができました。

※なお、本件では最終的に姪御様お二人が費用をお支払いになると伺っておりましたので、後日お二人からも同様の面談にてご了承を頂いております。


★登録免許税★
登録免許税とは相続登記の際に納める税金のことです。税額の計算方法は以下の通りです。

 固定資産評価額×0.4%

固定資産評価額は、毎年4月頃にご自宅に届く固定資産税納税通知書や役所で発行できる固定資産評価証明書などで確認できます。

※なお例外として、固定資産評価額が100万円以下の土地については相続登記の登録免許税が免税されます(令和7年3月31日まで)
(法務局HP:こちら


④書類のご記入方法のご説明

最後にご依頼に必要な書類のご記入方法とご返送いただく書類のご案内をして面談は終了となりました。

【2022年6月6日/ご返送書類の到着・調査開始】

遺言書を用いた相続登記の申請のためには一般的に次のような書類が必要になります。

  • 遺言書
  • 故人様の死亡の旨が記載された戸籍(除籍)謄本
  • 故人様の戸籍の附票または住民票の除票の写し
  • 不動産を取得する相続人の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票の写し
  • 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書

今回はご署名いただいた契約書類に加えて、S様のお手元にあった遺言書と固定資産税納税通知書をご返送いただきました。

その後、不足していた戸籍などの公的書類(代襲相続の関係で先にお亡くなりになられていた次女の戸籍謄本も含む)は弊所で代行して取得させていただきました。


「スマそう-相続登記-」で出来ること/戸籍等の収集代行★
「スマそう-相続登記-」では相続登記申請はもちろんのこと、その前提としての書類の作成及び戸籍などの公的書類の収集代行ができます。印鑑証明書だけはご自身で取得していただく必要がございますが、それ以外は我々が代わりに収集できますのでどうぞご安心ください。


【2022年6月27日/調査結果のご報告】

私、司法書士の辻本よりお電話を差し上げ、調査結果のご報告と併せて、最終的なご本人確認とご意思の確認をさせていただきました。

こういった確認に関して、少し堅く感じられるかもしれませんが、国家資格に基づき皆様に確実な相続登記サービスをご提供するために法律上定められた司法書士の運命でございます(笑)。逆に言えば、こういったご本人確認や意思確認なしでなされた登記の中には、ご相続人の意を反映していないものも含まれている可能性があります。また、代理での登記申請を業として行えるのは司法書士と弁護士だけですのでその点もどうぞご注意ください。

【2022年6月28日/登記委任状等のご郵送】

相続登記申請を代行するために必要な登記委任状や請求書をご自宅に郵送させていただきました。委任状はサインの上認印でご捺印いただくだけです。

また、費用に関してもすぐにご入金いただけましたので、書類のご返送が確認でき次第登記の申請をできるように準備に取り掛かります。

【2022年7月2日/相続登記の申請】

S様より委任状の返送がありましたので、相続登記の申請書を作成し、司法書士間でダブルチェックをした上で、満を持して法務局に相続登記の申請をいたしました。なお、申請書の送付に加えて登録免許税の納付に関してもオンラインで行っておりますので、ご自身で登記申請をされるときのように収入印紙をご用意いただく必要もございません。

登記完了予定日は申請からおおよそ1~2週間が目安になっております。あとは登記完了の通知を待つだけです。

【2022年7月15日/相続登記の完了】

補正などもなく、無事に相続登記が完了しました。

当初の登記完了予定日は7月7日と発表されていたのですが、なぜか今回はずいぶん時間がかかりました。登記が込み合う時期などは登記官さんも大変なので、こんなこともあります。

さっそく登記情報(公印のない登記簿謄本)をネットで取得し、問題なく名義が変更されているか確認。S様と姪御様お二人にはメールで費用の領収書とともに登記情報を納品いたしました。

後日、無事に法務局から登記識別情報(権利証)が届いた旨ご報告いただき、お手続きの完了を確認することができました。

【最後に】

いかがでしたでしょうか。

今回は登記申請権限を持った遺言執行者からのご依頼というパターンでした。遺言執行者にこのような権限が与えられたのはつい最近の法改正によるものなので、今後こういったケースはじわじわ増えてくると思われます。もしかしたらこちらの記事をご覧の方の中には令和元年7月1日以降に作成された遺言書で遺言執行者に指定された方もいらっしゃるかもしれません。ご自身で相続登記申請をしようとしている方もいらっしゃるかと思いますので、本記事やスマそうブログの関連記事を是非参考にされてください。

ちなみに、本件で不動産を取得された姪御様とは主にLINEでのやり取りをさせていただいたのですが、文章からも伝わってくる、本当に礼儀正しく感謝に溢れた素晴らしいお方でした。そして、ちょっと前まで連絡媒体といえば電話か手紙くらいしかなかったのに、今はLINEでスタンプ交えながら気軽にスムーズにやり取りできる。現在の環境は本当に素晴らしいなとあらためて感じました。お客様としても時間や場所を選ばずにいつでも聞きたいことを聞けるというメリット満載です。是非お問い合わせの際はLINEもご活用ください!

今後も実務の様子を定期的に発信してまいりますので、ご覧のみなさまには相続登記手続きのイメージをつかむ一助にしていただければ幸いです。

貴重なお時間を割いてご覧いただきありがとうございました。

この記事を執筆したのは、

辻本 歩

所属 司法書士法人みどり法務事務所 愛媛県司法書士会 会員番号 第655号 認定番号 第1212048号 資格 司法書士

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