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「スマそう-相続登記-」事例紹介シリーズ③

2022.09.05 事例紹介

この記事を執筆したのは、

辻本 歩

所属 司法書士法人みどり法務事務所 愛媛県司法書士会 会員番号 第655号 認定番号 第1212048号 資格 司法書士

皆様こんにちは。

司法書士の辻本です。

今回も例に漏れず「スマそう-相続登記-」の事例紹介になりますが、「面談方法」がいつもとは違います。具体的には、お電話等によるリモート面談ではなく、実際に事務所にご来所いただきご依頼に至ったケースのご紹介になります。「スマそう-相続登記-」を運営しております司法書士法人みどり法務事務所は全国に8拠点(北海道、東京、名古屋、高知、愛媛、岡山、広島、熊本)ございます。

新型コロナウイルス感染予防の観点やお仕事・お身体のご事情等でご来所が困難な方にとっては、気軽にテレビ電話を使ってできる面談に大変ご好評をいただいておりますが、一方で、「電話では煩わしいので直接司法書士と会って相談をしたい!」というご要望も多く頂きます。今回はそういったご要望にお応えする形で対応させていただいたケースですので、是非ご参考にしていただければと思います。

【ご相談者様プロフィール】

お名前  :Y様
ご年齢  :50代
性 別  :男性
お住まい :愛媛県新居浜市
ご職業  :会社員
ご相談内容:亡きお父様名義の不動産の相続登記

【2022年5月18日/ご相談のお電話】

最初のご相談のお電話をいただいたのはY様ご本人ではなく、Y様の内縁の奥様からでした。ご相続のご相談ということで、すぐに「スマそう-相続登記-」の専門スタッフがご対応させていただきました。


★相続人「以外」の方からのご相談★
「スマそう-相続登記-」では最終的に相続により不動産を取得される方から、正式なご依頼を頂く必要がございます。しかしながら、最初のご相談に関しましてはご家族様・ご友人様からのご相談でもしっかりスタッフが対応させていただきますし、場合によっては手続き全般で窓口になっていただくこともございます。ですので、相続人以外の方におかれましても、まずはお気軽にご相談いただければと思います。どういった手続きが必要なのか、費用はどれくらいかかるのか等情報をお持ち帰りいただくだけでも相続人様もお喜びになられるかと思います。


ご相談の経緯としては、奥様がお勤めの会社様と「スマそう-相続登記-」を運営しております司法書士法人みどり法務事務所が兼ねてからお仕事をご一緒させていただいており、ご主人をご紹介いただく運びとなりました。

通常はテレビ面談に必要な書類をご自宅にご郵送させていただくところですが、今回は奥様がご主人とともに直接事務所にいらっしゃることをご希望されていただので、司法書士(辻本)が出社しております5月28日(土)に愛媛県の松山事務所にてご面談の予約をとらせていただきました。


★全国8拠点/土日祝日対応可★
「スマそう-相続登記-」を運営しております司法書士法人みどり法務事務所は全国に8拠点(北海道、東京、名古屋、高知、愛媛、岡山、広島、熊本)ございます。テレビ電話やお電話を利用してのご相談はもちろんのこと、直接ご来所いただいてのご相談も可能です。また、司法書士事務所としては非常に珍しく、土日祝日にご相談いただくことも可能でございます。

以上、大手司法書士法人ならではのサービスになりますので是非ご活用くださいませ。


【2022年5月28日/司法書士との面談(in松山事務所)】

この頃は感染の波の狭間で、街中でちらほらマスクを外している方も散見されましたが、松山事務所では消毒・換気の徹底、パーテーションの設置、当たり前ですがマスク着用等、しっかりと感染対策を講じた上で、Y様ご夫婦をお迎えしました。

①相続人の確認

まず相続関係について詳しくお伺いしたところ、お亡くなりになられたのはお父様で、相続人はY様と弟様のお二人だけということがわかりました。

正直、相続関係がシンプルだとホッとします(笑)

②相続財産の確認

続いて、相続財産の確認をさせていただきましたところ、Y様曰く、実家(土地・建物)と

死亡保険金がほとんどとのことでした。

なお、死亡保険金に関しまして、受取人が指定されていれば相続財産ではなく「受取人の財産」という扱いになります。今回も詳しくお話を伺ったところ、保険金は受取人に指定されていたY様の財産になるということが判明しました。

※死亡保険金は税務上「みなし相続財産」という扱いになりますので相続税を計算する上ではご注意ください。

結論として、相続財産はご実家だけであり、こちらが「スマそう-相続登記-」の手続きの対象となってきます。

③遺産分割方法の確認

不動産をどなたが取得されるご予定か確認したところ、すでにご兄弟間でお話し合いはまとまっており、お兄様にあたるY様が取得されるとのことです。

またホッとしていたところ、Y様からひとつご質問がございました。

「保険金が1600万円くらい入るので、それは弟と山分けしようという話になっておりまして、、、特に問題ないですよね?」

こちらはちょっと問題ありそうです(汗)

というのも、先ほど述べた通り、受取人に支払われた死亡保険金は、あくまで受取人(Y様)固有の財産であり、その半分を弟様に渡すとなると、税務上「贈与」とみなされ「贈与税」が発生してしまうリスクがあったからです。

④贈与税リスクを回避する遺産分割方法のご提案

我々司法書士は国家資格であり、法律で「登記申請」をお仕事として代行する独占権限が与えられています。同様に税理士さんにも法律で「税務代理」「税務相談」といった独占権限が与えられています。ゆえに、我々は税理士さんの職域を侵すことはできず、こういう時に一般論としての説明しかできないのが歯がゆいのですが、今回は贈与税発生を回避するために、遺産分割の方法として「代償分割」という方法を採ることをご提案させていただきました。

具体的には、遺産分割協議書の内容として、「Y様が不動産を総取りする代わりに、Y様のポケットマネーで弟様にお金を支払う。」というものです。要するに、ポケットマネーを使って兄弟間の取り分を公平にする、ということですね。ここで支払う金額が適正であれば、これは贈与ではなく遺産分割の一部とみなされ、贈与税が課税されない可能性が高まります。そして、このポケットマネーの引き当てに、受け取った死亡保険金を使っていただく、ということです。

しかしながら、先述したように司法書士には税務相談を受ける権限がなく、知識も十分とは言えないため、必ず管轄の税務署か税理士に相談した上で、遺産分割方法を決めるようご案内させていただきました。


★3パターンの遺産分割方法★
遺産分割方法は、大きく以下の3パターンに分けられます。

⑴現物分割
相続人の一人(又は複数人)が不動産を取得する方法です。
土地の場合はその前提として2つに割って(「分筆」といいます)、それぞれ別の相続人が取得することもできます。

⑵代償分割
相続人の一人(又は複数人)が不動産を取得するところまでは現物分割と同じですが、その見返り(代償)として、不動産を取得できなかった相続人にポケットマネー(代償金)を支払うことで相続人間の公平を図る方法です。本件のように死亡保険金を代償金の原資にしていただいても差し支えありません。

⑶換価分割
相続人全員(又は代表者)が不動産を取得し、売却・現金化してから、相続人間で山分けする方法です。
ある意味一番公平なので、相続した不動産をそのまま利用したい方が居ない時などはお勧めできます。


⑤費用のご説明

一通りヒアリングと方針の確認ができましたので、最後に費用のお見積もりを出させていただき、面談は終了となりました。ちなみに、「スマそう-相続登記-」の費用の内訳は、定額報酬67,800円、実費及び消費税となります。実費の中で特に大きな割合を占めるのが登録免許税です。Y様は登録免許税計算のために必要な固定資産税納税通知書をお持ちでしたので、金額を確認の上登録免許税を算出し、実費も含めた費用総額のお見積もりをその場でご案内の上、ご快諾いただくことができました。


★登録免許税★
登録免許税とは相続登記の際に納める税金のことです。税額の計算方法は以下の通りです。

 固定資産評価額×0.4%

固定資産評価額は、毎年4月頃にご自宅に届く固定資産税納税通知書や役所で発行できる固定資産評価証明書などで確認できます。

※なお例外として、固定資産評価額が100万円以下の土地については相続登記の登録免許税が免税されます(令和7年3月31日まで)
(法務局HP:こちら


⑥書類のご記入

最後にご依頼に必要な書類にサイン等を頂き、面談は無事終了となりました。

【2022年5月29日/相続人調査開始】

今回はご来所にて面前で委任状等ご依頼書類にサインを頂きましたので、早速戸籍等の収集に取り掛かります。

なお、遺産分割による相続登記の申請のためには、一般的に次のような公的書類が必要になります。

  • 故人様の出生から死亡までの戸籍(除籍、原戸籍)謄本
  • 故人様の戸籍の附票または住民票の除票の写し
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書

※不動産を取得する相続人の住所を証明する書面には印鑑証明書を利用できます。

基本は郵送請求になりますので、ひたすら効率よく各役場に戸籍等の請求をしていきます。ただし、印鑑証明書だけは司法書士が代理で取得することができないので、お手数ですがY様と弟様に取得いただきました。

【2022年6月25日/調査結果のご報告&遺産分割方法の確認】

私、司法書士の辻本よりお電話を差し上げ、戸籍調査の結果、面談時にお伺いしていた通りの相続関係だった旨ご報告させていただきました。また、前回の面談時に税務署等への確認をお願いしていた代償金の金額についてもお伺いしたところ、弟様から勤務先の顧問税理士さんにご確認いただき、死亡保険金の半額を代償金として支払う方法で税務上問題ないとの回答が得られたとのご報告を頂きました。

ということで、今回は「ご実家をY様が取得し、代償金として死亡保険金の半額相当額の現金を弟様に支払う」という内容の遺産分割協議書を作成させていただくことに決定いたしました。

【2022年7月7日/遺産分割協議書等のご郵送】

調査結果とY様のご希望に則り作成した遺産分割協議書、登記委任状及び請求書等をご自宅に郵送させていただきました。

Y様と弟様には遺産分割協議書等の内容をご確認いただき、サインの上実印でご捺印いただくだけです。

また、費用に関してもすぐにご入金いただけましたので、書類のご返送が確認でき次第登記の申請をできるよう準備に取り掛かります。

【2022年7月14日/相続登記の申請】

Y様より遺産分割協議書等の返送がありましたので、相続登記の申請書を作成し、司法書士間でダブルチェックをした上で、満を持して法務局に相続登記の申請をいたしました。なお、申請書の送付に加えて登録免許税の納付に関してもオンラインで行っておりますので、ご自身で登記申請をされるときのように収入印紙をご用意いただく必要もございません。

登記完了予定日は申請からおおよそ1~2週間が目安になっております。

登記をオンラインで申請しましたら、すぐY様にLINEで、法務局発表の登記完了予定日や登記完了後に法務局から郵送されてくる書類についての説明文を、送信させていただきました。

あとは登記完了の通知を待つだけです。

【2022年7月22日/相続登記の完了】

補正などもなく、無事に相続登記が完了しました。

さっそく登記情報(公印のない登記簿謄本)をネットで取得し、問題なく名義が変更されているか確認。Y様にはLINEで費用の領収書とともに登記情報を納品いたしました。

後日Y様よりご連絡があり、無事に法務局から登記識別情報(権利証)が届いた旨ご報告いただき、お手続きの完了を確認することができました。

【最後に】

いかがでしたでしょうか。

今回はいつものように(テレビ)電話を利用するのではなく、あえてご来所の上直接お会いしてご面談をさせていただいたというケースでした。

流行り病のことや利便性を考えると(テレビ)電話を利用したご面談は非常に便利である一方、直接お会いした方がより密で正確なコミュニケーションがとれ、ご依頼者様としても安心していただけるというメリットもあります。

「スマそう-相続登記-」といたしましては、皆様にとってもっともご納得いただける方法でサービスをご提供できるように努めております。「(テレビ)電話」「ご来所」、距離次第では「出張」も承ることができる可能性がありますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。

本日も貴重なお時間を割いてご覧いただきありがとうございました。

この記事を執筆したのは、

辻本 歩

所属 司法書士法人みどり法務事務所 愛媛県司法書士会 会員番号 第655号 認定番号 第1212048号 資格 司法書士

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