銀行口座が凍結された場合の確認・解除方法は?解除を専門家に依頼すべきケースは?
2023.03.30 遺産相続「銀行口座が凍結されたらどうすればいい」「相続税の支払いまでに解除したい」被相続人の銀行口座は、被相続人が亡くなったと確認され次第、凍結されてしまいます。口座の凍結を解除するためにはどうすればいいのでしょうか。
この記事では、凍結された被相続人の口座の解除方法、専門家に解除手続きを任せたほうが良いケースについてご説明します。
目次
被相続人の銀行口座が凍結するタイミング
被相続人が死亡したら、死亡届を役所に提出しますが、役所から銀行に死亡の届けがいくことはありません。被相続人の銀行口座が凍結するタイミングは、相続人や親族の誰かが銀行に死亡の連絡をしたタイミングです。その他にも、新聞のお悔やみ欄で確認されたり、銀行の取引先から死亡が伝わったりするケースもあります。
被相続人の死亡が確認されると、特に手続きなどはなく銀行口座が凍結されるので注意が必要です。銀行口座が凍結されると、原則として相続の手続きが完了するまで預金の引き出しはできなくなります。
銀行口座が凍結される理由と確認方法
相続財産である預金を勝手に引き出しできるようにしておくと、誰かが勝手に引き出して使い込んでしまうというトラブルになりかねません。銀行は相続人間のトラブルを避けるため、銀行側は被相続人の死亡を確認すると即座に口座を凍結します。
銀行口座が凍結したら、例えばキャッシュカードを保有しており暗証番号を知っていても預貯金を引き出すことはできません。公共料金の支払いや住宅ローンの返済もできなくなってしまうので注意が必要です。
なお、口座凍結前に被相続人の口座から預金を引き出せたとしても「単純承認」したとみなされてしまう可能性があり注意が必要です。被相続人の財産はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継ぐ必要があります。借金がある場合、「相続放棄」を行えば借金の相続はしなくてもよくなります。単純承認したとみなされれば、借金の相続もしなくてはいけなくなるので注意が必要です。
銀行口座が凍結した場合の解除方法
銀行口座が凍結した場合、解除に必要な書類を集めて、各金融機関にて手続きを行います。必要になる書類は、相続内容により異なります。ここでは、それぞれの相続のケースで凍結した銀行口座の解除で必要になる書類についてご紹介します。
なお、具体的に必要になる書類は各金融機関によって異なる可能性がありますので、必ず金融機関に確認するようにしてください。
遺言書があるケース
遺言書があり、遺言執行者がいる場合に必要になる書類は下記の通りです。
- 遺言書
- 家庭裁判所の検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
- 戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本)
- 印鑑証明書(預金の相続人または遺言執行者がいる場合は遺言執行者)
- 遺言執行者の選任審判所謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
- 通帳、キャッシュカード、印鑑
法定相続割合で分割するケース
法定相続割合で分割するケースで必要になる書類は下記の通りです。
- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本)
- 印鑑証明書(法定相続人全員分)
- 通帳、キャッシュカード、印鑑
遺産分割協議を行うケース
遺産分割協議で相続するケースで必要になる書類は下記の通りです。
- 遺産分割協議書
- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本)
- 印鑑証明書(法定相続人全員分)
- 通帳、キャッシュカード、印鑑
銀行口座凍結解除後の手続き
預金の仮払い制度とは?
2019年7月より、遺産分割前の預貯金でも一定の金額であれば仮払いできる制度ができました。被相続人が亡くなった直後には葬式が行われますが、葬儀費用として数百万円必要になるケースもあります。相続人に立て替えが難しい場合には、仮払い制度の利用が可能です。
仮払いできる金額の計算は、下記のように行います。
【相続開始時の口座預金額×1/3×預金を引き出す方の法定相続分】
ただし、同一の金融機関から引き出すことができる上限金額は150万円です。
仮払いの手続きで必要になる書類は、下記の資料になるのが一般的ですが、金融機関によって異なる可能性がありますので、必ず金融機関に確認するようにしてください。
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払い戻しを希望される方の身分証明書、印鑑証明書
銀行口座の凍結解除は専門家に依頼すべきケースは?
銀行口座の凍結解除は相続人でもすることができます。しかし、下記のケースでは専門家に依頼したほうがスムーズといえます。
相続人が多く手続きが難航しそう
相続人が多く、手続きに時間がかかりそうな場合には専門家に依頼したほうが良いといえます。
例えば、遺言書が残されておらず遺産分割協議を行う場合、法定相続人や相続財産を確定させて、法定相続人同士で相続内容を話し合い、相続手続きが必要です。法定相続人や相続財産の見落としがあると遺産分割協議をやり直さなければいけないので入念に行う必要があります。
また、相続人同士で揉めて相続遺産分割協議が難航した場合、相続財産が実際に手に入るまで時間がかかってしまいます。相続税の納付が必要な場合、被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に申請・納付が必要になるので、期間内に何としても手続きを終わらせる必要があります。
特に、相続人が多い場合は遺産分割協議が長引く傾向です。遺産分割協議の合意をとり、遺産分割協議書を作成し、預金を引き出すための書類を揃えるのは手間になるでしょう。このような手続きは専門家に任せることができるので、手続きに自信がない場合には専門家を頼りましょう。
取引銀行が多い
被相続人の取引銀行が多い場合も、専門家に任せたほうが良いといえます。銀行口座凍結解除の書類は取引銀行ごとに必要になるからです。
例えば、5つの銀行の口座を保有している場合、5つの銀行分の書類を準備する必要があります。書類の不足や不備がないかを代表となる相続人が確認する必要がありますが、会社員など忙しい人にとっては手間になるでしょう。取引先銀行が多く、手続きに手間がかかりそうな場合も専門家に任せたほうが安心です。
忙しくて平日に手続きが難しい
銀行窓口は平日の昼間しか営業していません。そのため、口座凍結解除の手続きも平日の昼間に行う必要があります。銀行の込み具合によっては何時間も手続きに費やすことになる可能性があるので、忙しい方には負担になるでしょう。
また、もし提出した書類に不足したものがあれば、何度も足を運ぶ必要が出てきてしまうかもしれません。忙しい相続人にとっては負担になるので、確実に手続きを進めるためにも専門家に手続きを任せてしまったほうが良いといえるでしょう。
遠方に住んでいる
被相続人の住所から遠方に住んでいる場合も、専門家に依頼したほうが良いといえます。
例えば、被相続人の取引していた地方銀行が相続人の住んでいる地域にない場合、被相続人の住んでいる地に出向いて手続きが必要です。このようなケースには、専門家に代理人となってもらい手続きを進めてもらったほうがスムーズに進みます。
口座名義人の死亡に備えるためのポイント
最後に、口座名義人の死亡に備えるためのポイントをお伝えします。
現金を引き出しておく
葬儀費用や入院費用などは、あらかじめ引き出して現金で保管しておくように被相続人に依頼することも一つの手段です。葬儀費用は、どんな葬儀にするかによって金額は異なりますが、200万円ほど引き出しておけば安心といえるのではないでしょうか。 しかし、あまりに高額な現金を所持しているのは、無用なトラブル、犯罪に巻き込まれる恐れもありますので、注意が必要です。
また、口座が凍結すると公共料金の引き落としもできなくなってしまいます。その分の現金も引き出して保管しておき、誰が代わりに支払うかも決めておいた方がいいでしょう。
ただし、引き出しておいた現金を特定の相続人が勝手な使い方をすると相続トラブルに発展します。相続人同士で揉めないように、十分気を付けましょう。何に利用したかがわかるレシートや領収書を保管しておくと安心です。
生命保険を活用する
生命保険は、預金のように凍結されず、被相続人が亡くなった直後に相続人が現金を受け取ることができます。遺産分割協議をする場合、話し合いが長引けば手元に相続財産が入るまでに時間がかかりますが、生命保険ならそのような心配はありません。
また、生命保険は非課税枠があります。法定相続人の数×500万円は非課税になりますので、節税としても効果的です。相続財産が多い場合には、一部を生命保険にしてもらうように財産を残す人に頼むといいでしょう。
通帳やキャッシュカード、印鑑の保管場所を確認しておく
被相続人が亡くなる直前には、通帳やキャッシュカード、印鑑の保管場所を確認しておきましょう。口座凍結解除の手続きには、通帳やキャッシュカード、印鑑も必要になるからです。
また、遺言書がない相続の場合、被相続人の財産の確定に時間がかかります。そのため、財産を残す人が亡くなる前に、どんな財産を持っているのかも財産目録を作ってもらったり、どんな資産がどこにあるかヒアリングしたりしておくと安心です。
銀行口座凍結でお困りなら、司法書士法人みどり法務事務所へご相談を!
銀行口座凍結でお困りなら司法書士法人みどり法務事務所へご相談ください。
相続財産・法定相続人の調査、遺産分割協議書の作成、必要書類の取得、銀行口座の名義変更手続きなど、相続にかかる一連の手続きを相続人の代理として行います。
特に、相続人の仕事が忙しく平日昼間に銀行で手続きができないケースや被相続人の取引銀行が多く手続きがたくさん必要になるケースでは専門家に任せてしまった方が確実かつスピーディーに手続きを進められるでしょう。
メールでのご相談は24時間受け付けておりますので、ぜひ、お気軽にご相談ください。
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