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抵当権付きの不動産は相続できる?確認事項と相続するか悩んだときのポイントを解説!

2023.06.19 遺産相続 抵当権付きの不動産は相続できる?確認事項と相続するか悩んだときのポイントを解説!

この記事を監修したのは、

代表 寺島 能史

所属 司法書士法人みどり法務事務所 東京司法書士会 会員番号 第6475号 認定番号 第901173号 資格 司法書士

相続した不動産に抵当権が付いている場合、その不動産を担保とした債務が残っているということです。このようなケースでそのまま不動産を相続できるのか?抵当権を消すことはできるのか?

本記事では、抵当権付き不動産の相続について解説していきます。

1.抵当権付きの不動産は相続できる?

まず、抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借り入れた人がその債務を返せない場合、担保とされた不動産の競売金によって、債権者が弁済を優先的に受けられる権利です。

そして、不動産に抵当権が付いたままであっても、そうでない不動産と同様に相続することが可能で、遺産分割協議により相続不動産の持ち分を変更することもできます。

ただし、相続不動産に抵当権が付いたままということは、債務も残っているということなり、相続人はこの債務も相続しなければなりません。

債務を相続する場合は、法定相続分に応じて分割して相続することになり、遺産分割協議で債務の負担割合を変更しても、その内容はあくまで相続人同士でのみ有効で、債権者に対して主張することはできません。

もし、相続不動産の価値に対して債務が大きい場合は、後述しますが相続放棄を検討すると良いでしょう。

2.抵当権付きの不動産を相続したときにすべきこと

抵当権付きの不動産であっても相続はできますが、何か特別な手続きは必要なのでしょうか?

抵当権の内容を確認する

不動産に抵当権が付いているのであれば、債権者に債務の残りを返済していく必要があります。

まずは、債権者や債務額など、抵当権の内容を確認してください。

抵当権の内容を確認する方法

抵当権の内容は、法務局で取得できる不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)により確認することができます。もし、土地と建物など複数の不動産に抵当権が付いている場合は、「共同担保目録」という書類も取り寄せてください。

不動産の登記簿謄本は、所有権に関する「甲区」と、所有権以外の「乙区」に分かれており、抵当権の内容は乙区に記載され、以下の記載例のように、債権額や債権者を確認することができます。

登記簿に記載されている債権額は、お金を借り入れた時点の額なので、残額が不明の場合は債権者に確認する必要があります。

また、抵当権の記載があっても、抵当権の欄に下線が引かれている場合、その抵当権はすでに抹消されているので、この場合は特別な作業をする必要はありません。

【抵当権の記載例】

権利部  (乙区)  (所有権以外の権利に関する事項)

順位番号

登記の目的

受付年月日・受付番号

権利者その他の事項

1

抵当権設定

平成10年4月4日第1234号

原因 平成10年4月4日金銭消費貸借同日設定
債権額3500万円
利息 年2.0%
損害金 年14%
債務者 千代田区2丁目
    谷口 賢治
抵当者 渋谷区3丁目
    日比谷銀行株式会社 

【抵当権がすでに抹消されている場合の記載例】

権利部  (乙区)  (所有権以外の権利に関する事項)

順位番号

登記の目的

受付年月日・受付番号

権利者その他の事項

1

抵当権設定

平成1044日第1234

原因 平成1044日金銭消費貸借同日設定
債権額3500万円
利息 年2.0%
損害金 年14%
債務者 千代田区2丁目
    谷口 賢治
抵当者 渋谷区3丁目
    日比谷銀行株式会社 

2

 

1番抵当権抹消

令和元年10月1日第2345号

原因 令和元年10月1日弁済

3.抵当権を消す方法

抵当権が付いたままの不動産は、抵当権の実行により権利を失うリスクがあります。そのため、不動産を所有し続ける、売却する、どちらにせよ抵当権を抹消するのが望ましいです。

借入を完済する

抵当権を抹消するには、債務を完済する必要があります。

住宅ローンのように、抵当権を設定する原因の借入が亡くなった親のものであれば、相続人がその債務も相続するので、どのように返済をするのか相続人同士ではなしあうと良いでしょう。

抵当権の抹消手続きをする

債務を完済しても、自動で抵当権は消えません。法務局で、抵当権の抹消登記の手続きをする必要があります。

住宅ローンの抵当権の抹消登記は、登記申請書に以下の書類を添付して法務局に提出します。これらの書類は、住宅ローンを完済したら金融機関から送付されるため、紛失しないように注意してください。

  • 登記識別情報
  • 登記原因証明情報
  • 金融機関の会社法人番号
  • 委任状

以下の法務局のHPに抵当権抹消についての説明はありますが、自身で行う自信がない場合は、司法書士に登記手続きを依頼してください。

・法務局による抵当権抹消の説明

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/info-net_00001.html

4.抵当権付きの不動産を相続するか悩んだときには?

相続不動産に抵当権が付いたままだと、残った債務を返済する負担も相続することになります。そのまま不動産を相続するか相続放棄するか、どのように判断すべきか。

借入残高と不動産の価値から判断する

債務の残高と相続不動産の価値を比較するのが、一つの基準となります。

抵当権が付いた不動産であっても売却することは可能なので、債務の残高より不動産の売却価格の方が高いのであれば、抵当権を抹消し、手元にお金を残すこともできます。

なお、抵当権を実行せずに抵当権が付いた不動産を売却は、「任意売却」という、抵当権者である金融機関と話し合い、第3者に売却する方法により行われます。

財産のプラスマイナスのバランスから判断する

また、不動産自体の価値が大きくなくても、現金などの他のプラスの相続財産の価値の合計がマイナスの財産の価値の比較するのも一つの手です。

司法書士や弁護士などの専門家に相談する

マイナスの財産の価値がプラスの財産の価値を大きく上回る場合は、相続放棄を検討することになりますが、相続放棄は裁判所に申し立てる必要があるため、手続きの方法が分からない方がいるかもしれません。

また、財産の価値を比較する前提として、相続財産の調査が必要になります。

もし、こういった手続きでお悩みであれば、一度、司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。

5.まとめ

相続不動産に抵当権が付いている場合、相続するかの判断、相続したあとの返済や抵当権抹消の手続きなど、抵当権が付いていない不動産に比較して複雑になります。

だからといって、抵当権を放置したままにすると競売により、不動産を失うリスクが残ってしまいます。

相続不動産に抵当権が付いているが、どのように対応すればいいか不安なのであれば、一度専門家に相談することをお勧めします。

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