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相続登記に権利書は必要?紛失したらどうなる?

2022.12.12 相続登記(名義変更) 相続登記に権利書は必要?紛失したらどうなる?

この記事を監修したのは、

代表 寺島 能史

所属 司法書士法人みどり法務事務所 東京司法書士会 会員番号 第6475号 認定番号 第901173号 資格 司法書士

1.相続登記に権利証は必要?

権利証とは?

不動産の「権利証」とは、不動産の所有権を有していることを証明する書類で、不動産を贈与や売買により取得したという登記を申請した際に、法務局から交付されるものです。

登記が平成17年(2005年)より前であれば「登記済証」が、登記が平成17年以降であれば「登記識別情報」交付され、この2種類を総称して「権利証」と言います。

相続登記に権利証は不要!

それでは、相続登記を申請する際に権利証は必要でしょうか。

結論から言えば、相続登記の申請では権利証は不要です。

相続登記以外で不動産の所有権移転登記を申請する際は、添付書類として権利証が必要です。これは、権利証は不動産の所有者が管理しているものなので、権利証を添付することにより、不動産の前所有者が新たに登記名義人になる者に所有権を移す意思があることを示すことになります。

これに対し相続登記では、不動産の所有者が死亡したことにより相続人に不動産の権利が移るため、売買や贈与と異なり前所有者の意思がなく、かつ登記は相続人のみの単独申請であるため権利証を添付する必要がありません。

相続登記の例外

ただし、相続登記でも以下の場合は例外として権利証が必要です。

 

①被相続人の住所を証明できない場合

相続登記では、被相続人の住民票の除票に記載される最後の住所地と登記簿上の住所地の記載を照らし合わせ、被相続人と登記名義人の同一性を判断します。

しかし、住民票の除票は、令和元年6月20日の法改正までは保存期間が5年であったため(現在は150年)、相続登記をしないまま放置すると住民票の除票が消除されてしまうというケースもあります。

このように、被相続人の最後の住所地を証明できない場合は、被相続人が所有者であることを証明するために権利証が必要となります。

 

②遺贈の場合

遺言により相続人以外に財産を承継させることを「遺贈」と言います。不動産の所有権の移転原因が遺贈の場合は、相続人の単独申請ではなく、受遺者と遺言執行者(また相続人全員)の共同申請となるため、権利証が必要となります。

2.権利証を紛失したらどうなる?

紛失したら再発行できない

前述の通り、権利証は不動産の権利を証明するための重要な書類で、登記が完了したときのみ発行されるため、権利証を紛失したとしても再発行されることはありません。

現在の権利証である登記識別情報には、12桁の英数字からなる暗号が記載されており、コピーやメモでもこの暗号があっていれば登記手続きは可能であるため、権利証という紙そのものはあまり重要ではないのです。

なお、仮に権利証の暗号を盗み見られたとしても、印鑑証明書や実印も必要となるため、勝手に不動産を処分される恐れは小さいと言えます。

紛失しても権利関係には影響しない

権利証はあくまで不動産の権利を証明するためのものなので、仮に権利証を紛失しても、不動産の権利には影響はありません。

また、権利証を提出できない正当な理由があれば、「事前通知」という制度により権利証がなくても登記手続きは可能です。さらに、事前通知によらなくても司法書士等の資格者による本人確認を経れば権利証が不要となる手続きもあります。

3.まとめ

以上が不動産の権利証に関する説明です。

権利証は売買や贈与で不動産の所有権を手放すときに必要ですが、相続登記の場合は原則として必要ありません。

また、権利証は紛失しても再発行席ませんが不動産の権利には影響はありません。権利登記の際に権利証の提出ができなくても大体手続きが用意されているので、権利証を紛失してお困りであれば、一度専門家に相談すると良いでしょう。

当事務所では、皆様になるべくストレス無く相続を済ませていただくために、定額の相続登記代行サービス「スマそう-相続登記-」をはじめとする相続に関する各種サポートを行っております。まずは、お気軽にお問い合わせください。

この記事を監修したのは、

代表 寺島 能史

所属 司法書士法人みどり法務事務所 東京司法書士会 会員番号 第6475号 認定番号 第901173号 資格 司法書士

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