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相続登記にかかる費用は?専門家に手続きを依頼するといくらかかる?

2023.02.20 相続登記(名義変更) 相続登記にかかる費用は?専門家に手続きを依頼するといくらかかる?

この記事を監修したのは、

鈴木 健太

所属 司法書士法人みどり法務事務所 札幌司法書士会 会員番号 第823号 認定番号 第843020号 資格 司法書士

「相続登記っていくらかかる?」「自分で相続登記をして節約できる?」

相続が発生して、不動産を相続することになったら相続登記を行います。現時点では任意ですが、2024年からは義務化となり、相続登記しないことによる過料も発生します。相続登記にはいくらくらいかかるのでしょうか。

この記事では、相続登記にかかる費用について詳しくご説明します。

相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった人の不動産を相続する相続人が不動産の名義変更をする手続きです。相続登記をすることにより、相続した不動産の所有権を主張できることができるようになります。相続登記をして所有者になれば、不動産に住むのはもちろん、担保にして金融機関から融資を受けることも可能です。


不動産を現金化するために売却する場合にも、一旦は相続登記が必要になります。相続税の納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内なので、不動産を売却したお金で相続税を支払おうと考えている場合には、早めの手続きをしたほうが良いでしょう。


不動産登記をするデメリットは費用面以外ありません。相続登記は、相続人が管轄の法務局に申請します。相続が発生して相続内容が決まったら速やかに手続きしましょう。

相続登記にかかる費用

ここでは、相続登記にかかる費用についてご説明します。

登録免許税や不動産を調べるための費用

相続登記に必ずかかる費用は、登録免許税・謄本取得費用などの実費です。


登録免許税は、不動産の価値によりかかる金額が変わります。計算式は下記の通りです。


【固定資産税評価額×0.4%=登録免許税】

※固定資産評価額は1,000円未満切り捨て、登録免許税は100円未満切り捨て


例えば、固定資産税評価額5,000万円の不動産の場合、登録免許税として20万円が必要になります。登録免許税は現金または収入印紙で納付します。


また、遺言書などにより法定相続人以外に遺贈をされて不動産を取得した場合は、登録免許税が固定資産税評価額の2.0%と通常の相続より高くなります。


固定資産税評価を調べるためには、「固定資産評価証明書」が必要になります。固定資産評価証明書は、不動産の所在地の市区町村の役所で取得可能です。固定資産評価証明書を取得には、1通300円程度の手数料がかかります。


また、被相続人が不動産を複数保有していて相続人が把握できていない場合には、「名寄帳」での確認も必要です。名寄帳も所在地の市町村の役所(東京23区は各区の都税事務所)にて、1通300円で確認できます。


さらに、該当不動産の抵当権や共同所有者を調べるために、「登記事項証明書」の取得も必要です。登記事項証明書は、600円の印紙代がかかります。つまり、相続登記するのが家と土地の場合は1,200円かかるということです。

謄本など取得費用

相続登記では、相続内容に合わせて謄本などの取得をします。必要書類の中で特に取得が大変なのは、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」です。連続した戸籍謄本は、法定相続と遺産分割協議で相続する場合に必要になります。戸籍法、コンピュータ改正、結婚によって変更される前の戸籍、及び除籍も含めたすべての戸籍が必要です。被相続人の分だけでも、平均して5通程度は戸籍書類が必要になります。


また、遺産分割協議で相続する場合は、相続人全員の住民票と印鑑証明書が必要です。


謄本などの取得費用は下記の通りです。

  • 相続人の戸籍謄本   1通450円
  • 被相続人の改製原戸籍 1通750円
  • 被相続人の住民票除票 1通300~400円程度(自治体による)
  • 相続人の住民票     1通300~400円程度(自治体による)
  • 相続人の印鑑証明書   1通200~400円程度(自治体による)

相続登記に必要な戸籍謄本などの数は相続人の数などにより異なりますが、戸籍謄本一式をそろえると5,000円~1万円程度はかかるつもりでいましょう。

専門家(司法書士)に支払う費用

司法書士費用は、法的な規制などがありません。どの段階から依頼するか、依頼する司法書士により費用は異なります。例えば、相続発生後すぐに依頼し、相続登記だけではなく遺産分割協議書の作成も依頼する場合にはその分費用は増えます。遺産分割協議書を作成してもらう費用は、遺産総額の0.3~1%程度です。


相続登記で司法書士に支払う費用は、6~10万円が相場といわれています。一般的に都市部のほうが不動産価格は高くなるので、司法書士へ支払う費用は高くなる傾向です。東京や大阪の不動産であれば、司法書士へ支払う費用は10万円を超える可能性もあるでしょう。


複数の不動産を相続登記する場合や、権利関係が複雑な不動産を相続登記する場合には費用が高くなります。利用する前に、見積書を依頼することをおすすめします。

相続登記にかかる費用は誰が負担する

相続登記にかかる費用は、不動産を相続する人が負担するのが一般的です。しかし、「大切な実家をしばらくそのまま残しておきたい」など相続人全体の同意がある場合は、共有で相続登記をして費用も相続人全員で負担するケースもあります。


また、換価分割といって不動産を売却したお金で相続財産を分ける場合も、相続人全員で相続登記費用を負担するのが一般的です。このように、相続登記費用の負担はケースバイケースといえます。

相続登記で必要になる書類

相続登記では、被相続人の戸籍謄本や除票、相続人の住民票、印鑑証明書などが必要です。ただし、必要になる書類は法定相続、遺産分割協議、遺言書による相続により異なります。間違った書類で申請してしまうと、書類を再度取得する手間や費用がかかりますので、手続きを始める前にしっかり調べるようにしましょう。


相続登記で必要になる書類については、関連記事「相続登記の必要書類や手続き内容は?自分で手続きできる?」で詳しくご説明していますのでこちらをご参照ください。

相続登記は義務化される

今まで相続登記は義務ではなく、相続登記をするかどうかは相続人に任されていました。相続登記しない場合は、法定相続人で共有となります。しかし、時間が経ち相続人が亡くなり、相続人の子供や孫などに権利が移ることで相続人が多数発生したり、所有者不明になったりするケースが全国で多発しています。


所有者不明の不動産は、勝手に取り壊すことができません。国としては、「所有者不明の土地を減らし有効活用がしたい」「固定資産税の徴収を行いたい」との思いから2024年相続登記が義務化され、相続登記を期限内に申請しなければ罰則が科せられます。


相続登記の義務化について詳しく知りたい方は、関連記事「相続登記が2024年(令和6年)4月1日から義務化!手続きを専門家に依頼すべき理由は?」で詳しく説明していますのでご確認ください。

相続登記を自分で行うことはできる?

相続登記は自分で行うことも可能です。相続の内容が相続人一人で遺産分割協議をする必要がなく、相続する不動産も一つというシンプルなケースは問題も少ないでしょう。


例えば、母から一人息子へ自宅を相続するだけであれば、相続内容としては複雑ではありません。自分で相続登記を行えば、司法書士へ支払う費用6~10万円を節約できます。


しかし、相続人が複数存在する場合には必要になる書類が増えますので、確実に手続きを進めるためにも司法書士に依頼したほうが良いでしょう。司法書士は不動産登記の専門家ですので、申請書類の作成や必要書類の取得など安心して任せることができます。


遺産分割協議では、被相続人の出生まで戸籍をたどり法定相続人を確定させることが必要です。昔の謄本は手書きで見づらいため、法定相続人を見逃してしまう恐れもあります。もし見逃したまま相続の手続きを進めてしまい、後から別の法定相続人が発見されれば遺産分割協議は最初からやり直しです。一方で、専門家に任せれば、そのようなミスをすることなく手続きをスムーズに進められます。


また、相続登記のミスとして私道の登記漏れがあります。私道は、不特定多数が利用しているなど「公共の用に供している」と認められると例外的に非課税になります。その結果、被相続人の不動産を洗い出すときに利用する「固定資産評価証明書」や「固定資産納税通知書」に記載されていないこともあり、その漏れを防ぐのは素人には難しいです。不動産登記の専門家である司法書士であれば、そのようなミスも防げます。


さらに、相続登記義務化されることにより、その法改正前の相続であっても、登記申請をする必要がでてきました。相続から何年も経ち、相続人も亡くなっている場合は権利が相続人の子供や孫に移り相続人の数がかなり増えているケースもあります。遠方で生活していて親戚の交流がない場合には相続人同士の面識がない場合もあるでしょう。面識のない相続人同士をまとめて相続登記をするのは難易度が高いので、専門家に任せたほうがスムーズです。


このように、相続登記は自分でもできますが、相続内容が複雑で相続人も多い場合には専門家に依頼したほうが安心です。

まとめ

相続登記をするためには、登録免許税、戸籍などの書類の費用は実費として必ずかかります。登録免許税は不動産の評価額により金額が変わるので、評価額が大きい不動産ならば登録免許税も高くなるのを理解しましょう。戸籍などの資料は、相続のパターンと法定相続人の人数によって必要なる書類が異なります。


相続登記は相続人自身が行うこともできますが、手続きが煩雑なので仕事などで忙しい場合は登記のプロである司法書士へ依頼するのがおすすめです。相続登記の司法書士へ支払う費用は、7万円~15万円が相場といわれています。費用はかかりますが、必要な書類を的確に集めてもらいミスなく手続きを進めてもらえるのは、専門家へ依頼するメリットといえるでしょう。


相続登記でお困りごとがございましたら、ぜひ司法書士法人みどり法務事務所へご相談ください。

この記事を監修したのは、

鈴木 健太

所属 司法書士法人みどり法務事務所 札幌司法書士会 会員番号 第823号 認定番号 第843020号 資格 司法書士

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