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相続税が払えない?配偶者控除を使えば大丈夫!?

2022.09.02 税金対策 相続税が払えない?配偶者控除を使えば大丈夫!?

この記事を監修したのは、

天満 亮

所属 税理士法人ブライト相続 資格 税理士、行政書士

会計事務所勤務(約8年)、相続専門の税理士法人勤務(約7年)、相続専門の税理士法人設立(2019年~)

不動産などの遺産を相続したのに、相続税を納めることができず相続を放棄しなければならない、という事態にならないために相続税には配偶者控除があります。

配偶者控除とは?

配偶者控除(正確には「配偶者の税額軽減」)とは、どんな制度なのかについてご説明します。

配偶者控除の概要

納税者に配偶者がいる場合には、一定の金額の控除が受けることが可能です。これを配偶者の税額軽減といいます。


相続税においては、配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6千万円までであれば、相続税が課税されない制度です。また、もし1億6千万円を超えたとしても、配偶者の法定相続分までであれば同様です。法定相続分とは、民法で決められている遺産を受け取れる基準となります。


配偶者の法定相続分は、相続人が配偶者のみの場合はすべて、相続人が配偶者と子供の場合は2分の1、相続人が配偶者と故人の親の場合は3分の2、相続人が配偶者と故人の兄弟姉妹の場合は4分の3となります。


極端な話ですが、100億円の遺産があった場合に、相続人が配偶者のみのときの相続税は、法定相続分である100億円すべてに対して非課税ということになります。

配偶者控除の意義

配偶者の取得する財産は、生前の夫婦の協力により蓄積されたものであることなどを考慮して、税負担を軽減させる必要があることからできた制度です。

適用要件

配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者控除による税額軽減の明細を記載した相続税の申告書を提出しなければなりません。また、遺言や遺産分割によって配偶者の取得した財産が確定している必要がありますので、申告までに遺産分割協議等をしなければなりません。


申告が適用要件となっているため、配偶者控除により納めるべき税額が0円であったとしても相続税の申告が必要となる点に注意したいところです。

相続税の計算例

ここでは、相続税において配偶者控除がどのような計算になるのかをなるべくわかりやすく具体例を挙げて説明したいと思います。


例)相続財産が2億円で、配偶者と子ども2人が相続する場合。


相続人が配偶者と子供2人の場合、法定相続人の数は3人、法定相続分は配偶者が2分の1、子供がそれぞれ4分の1となります。


①まず上記の法定相続人をもとに、基礎控除の計算をします。


基礎控除の計算方法は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですから、

「3,000万円+600万円×3(配偶者1人と子供2人)=基礎控除額4,800万円」となります。


②次に課税遺産総額の計算を行います。


課税遺産総額は相続財産から基礎控除を除いた金額になりますので、「2億円-4,800万円(基礎控除)=課税遺産総額1億5,200万円」となります。


③その後、課税遺産総額を各相続人が法定相続分の通りに分割したものとして、仮の各相続人の相続税額を計算して、合計することで相続税の総額を算定します。


各相続人の仮の相続税額の計算式は「課税遺産総額×法定相続分×相続税率-控除額」となりますので、配偶者の仮の相続税額は「1億5,200万円(課税遺産総額)× 2分の1(法定相続分)× 30%(相続税率)-700万円(控除額)=1,580万円」となります。


子供の1人当たりの仮の相続税額は「1億5,200万円(課税遺産総額)× 4分の1(法定相続分)× 20%(相続税率)-200万円(控除額)=560万円」となります。


この仮の相続税額を合計した金額が相続税の総額となります。今回の場合は、「1,580万円(配偶者の仮の相続税額)+560万円(子供の仮の相続税額)×2(子供の人数)=相続税総額2,700万円」となります。


④そして、この相続税総額を各人の実際の相続割合により、各人の負担する相続税額を計算します。そうすると、配偶者の相続税額は2,700万円の2分の1の1,350万円となり、子供一人当たりの相続税額は675万円となる。


配偶者控除を使うと、配偶者の相続税額は0円となります。

配偶者控除を利用するデメリット

配偶者控除を利用するデメリットについて紹介します。

二次相続時の相続税が高額になる場合がある

両親と子供で相続が発生すると考えた場合、最初に父親が亡くなって母親と子供が相続をすることを一次相続といい、その後母親が亡くなって、子供がその遺産を相続することを二次相続と言います。


すなわち、一次相続の時に配偶者控除を目いっぱい使って相続税を減らすことができたとしても、二次相続の時には配偶者控除が使えないため、一次相続二次相続の合計の相続税負担額が大きくなることがあります。


このため、配偶者控除を利用する場合でも、二次相続のことも考えて遺産の分割をする必要があるということを念頭に置いていただければと思います。

まとめ

配偶者控除は、故人の配偶者の生活を守るための制度であり、配偶者が相続した遺産が1,6億円以下であれば非課税となります。しかし、二次相続のことを考えると配偶者控除を使いすぎないほうが良い場合もあるので、専門家に一度相談することを考えてみてもよいでしょう。

この記事を監修したのは、

天満 亮

所属 税理士法人ブライト相続 資格 税理士、行政書士

会計事務所勤務(約8年)、相続専門の税理士法人勤務(約7年)、相続専門の税理士法人設立(2019年~)

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