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相続税・贈与税はどっちが高い?違いを理解して税金を安くしよう!

2022.10.19 税金対策 相続税・贈与税はどっちが高い?違いを理解して税金を安くしよう!

この記事を監修したのは、

天満 亮

所属 税理士法人ブライト相続 資格 税理士、行政書士

会計事務所勤務(約8年)、相続専門の税理士法人勤務(約7年)、相続専門の税理士法人設立(2019年~)

相続や贈与で財産を家族に渡すとき、財産を受け取った人が相続税や贈与税を支払うことになれば、その分だけ渡せる財産が実質的に減ってしまいます。

せっかく自分の財産を渡すなら、家族がより多くの財産を活用できるように税金を安く抑えたいところです。

この記事では、相続税と贈与税の基本的な仕組みについて解説し、税率や計算方法など2つの税金の違いを紹介します。

相続税と贈与税の基本

相続税は「遺産を相続するとき」贈与税は「財産を贈与されるとき」にかかる税金です。財産を渡す人ではなく受け取る人に納税義務が課せられます。

相続税も贈与税も財産の金額に応じて税額が変わり、基本的に財産額が大きいほど税額も大きくなりますが、いずれの税金にも非課税枠があるため、遺産や贈与財産の金額が一定額以下であれば税金はかかりません。

相続税は、遺産額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めた金額以下であればかかりません。一方、贈与税は贈与額が年110万円以下であれば非課税です。この金額より遺産額や贈与額が大きい場合でも、特例制度を使えば税金を安くできる場合はあります。

相続や贈与で財産を渡す方法を工夫すると税負担を軽減できるので、相続や贈与で財産を渡す場合には、税金対策も検討することが大切です。

相続税と贈与税を比較するときのポイント

相続税と贈与税はどっちが高いのか、2つの税金を比較する場合、前提となる考え方を押さえておく必要があります。以下では、相続税と贈与税を比較する際のポイントを紹介します。

相続税と贈与税どっちが高いと一概には言えない

渡す財産の種類や渡す人と受け取る人の関係によって、相続税・贈与税それぞれの計算で使える特例制度が変わるため、どっちが高いと一概には言えません。

また、非課税になる金額は相続税のほうが大きく、年110万円しか非課税にならない贈与税のほうが不利と思うかもしれませんが、毎年110万円の非課税枠を使って何年にも渡って贈与をすれば累計で相当な金額が非課税になるので、贈与のほうが有利な場合があります。

何年にも分けて贈与するなど、財産の渡し方によっても税額は変わるので、相続税と贈与税のどっちが高いのかはケースごとに検討・確認が必要です。

相続税がかからず相続税対策が不要なケースも多い

相続が起きたときに相続税が課税された割合は、国税庁の発表によると令和2年は8.8%でした。遺産を相続する場合でも、遺産額が非課税枠の範囲内で相続税がかからないケースが多く、相続税がかかるケースは全体で1割以下しかありません。

財産額を確認して、将来の相続財産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めた金額以下であれば、そもそも相続税はかからないので相続税対策は不要です。

生前に毎年110万円以下で贈与しても贈与税はかかりませんが、相続で渡す場合でも相続税がかからないのであれば、「相続税と贈与税のどっちが高いか」ではなく「相続でも贈与でも税金はかからない」ということになります。

相続税と贈与税の違い

相続税と贈与税の違いとして、特に押さえておきたいポイントは「税率」「基礎控除額」「特例制度」の3点です。以下ではそれぞれどのような違いがあるのか紹介します。

1.税率の違い

相続税と贈与税の税率は、財産額に応じて10%から55%まで8段階に分かれています。

〈相続税の税率〉

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円


〈贈与税の税率〉

基礎控除後の課税価格

一般税率

特例税率

税率

控除額

税率

控除額

200万円以下

10%

10%

300万円以下

15%

10万円

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

20%

30万円

1,000万円以下

40%

125万円

30%

90万円

1,500万円以下

45%

175万円

40%

190万円

3,000万円以下

50%

250万円

45%

265万円

4,500万円以下

55%

400万円

50%

415万円

4,500万円超

55%

640万円

贈与税の税率には、一般税率・特例税率の2種類あります。18歳以上の人が直系尊属(父母や祖父母など)から財産を贈与された場合に適用されるのが特例税率、それ以外の贈与で適用されるのが一般税率です。

相続税で最高税率55%が適用されるのは、法定相続分に応ずる取得金額が6億円を超える場合ですが、贈与税では基礎控除後の課税価格が3,000万円や4,500万円を超えると最高税率55%が適用されます。財産額が同じでも、税率は贈与税のほうが高くなる傾向にあります。

2.基礎控除額の違い

相続税や贈与税の計算では、財産額から基礎控除額を引いた上で税率を適用します。つまり財産額が基礎控除額以下であれば、税金はかかりません。前述のとおり、基礎控除額は相続税では「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めた金額、贈与税では年110万円です。

贈与税の基礎控除額110万円は、贈与を「する人」ではなく贈与を「受ける人」ごとに計算します。

例えば、親が3人の子に財産を贈与するなら、それぞれ年110万円の贈与まで税金がかからないので最大330万円の贈与まで非課税です。

一方で、相続税は法定相続人の数が多いほど基礎控除額が大きくなります。法定相続人が1人なら3,600万円まで、2人なら4,200万円まで、3人なら4,800万円まで非課税です。

3.特例制度の違い

配偶者が遺産を相続する場合、配偶者控除によって1億6千万円の遺産まで相続税はかかりません。また、配偶者や同居の親族など、一定の要件を満たす人が被相続人の居住用・事業用の土地を相続する場合、小規模宅地等の特例を使えると土地の価格を最大80%減額してから相続税を計算できます。

一方で、贈与税にもさまざまな特例制度があります。

例えば夫婦間で居住用不動産を贈与する場合、婚姻期間が20年以上など一定の条件を満たせば2,000万円の贈与まで非課税です。また、贈与する資金の使途が決まっている場合は、住宅取得等資金や教育資金、子育て資金を贈与しても特例制度によって一定額まで非課税にできる場合があります。

【計算例】相続税と贈与税の税額を比較

同じ財産を相続と贈与で渡した場合に税金が一体いくら変わるのか、具体的なケースに沿って計算してみましょう。ここでは「親の財産が現預金4,000万円、将来相続人になる人が長男1人」というケースを考えます。

相続税

相続人が1人のため、基礎控除額は3,600万円で、遺産額4,000万円から基礎控除額3,600万円を引いた額は400万円です。税率は10%なので400万円に税率10%をかけて課せられる相続税は「40万円」と計算できます。

贈与税

贈与額4,000万円から基礎控除額110万円を引いた額は3,890万円なので、長男が18歳以上で特例税率が適用される場合は税率50%・控除額415万円です。3,890万円に税率50%をかけて控除額415万円を引くと、課せられる贈与税は「1,530万円」と計算できます。

相続税と贈与税の税額を比較すると、40万円と1,530万円で1,490万円もの違いが生じることが分かります。

生前に相続税対策をするときの注意点

財産額が相続税の基礎控除額を超えて相続税がかかる場合でも、生前に財産を贈与して将来の相続財産を減らせば、相続税の課税対象となる遺産が減って税負担を軽減できます。ただし、相続税対策として生前贈与をするときには、以下の点に注意が必要です。

  • 相続開始前3年以内の贈与は、相続税の課税対象になる
  • 名義預金と見なされて相続税の課税対象になる場合がある
  • 複数年に分けて贈与しても一括して課税される場合がある

まず、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象になるので、亡くなる直前に慌てて贈与しても、相続税の課税対象を減らすことはできません。また、財産を贈与したつもりでも、単にその人の名義になっているだけの名義預金と見なされると、贈与自体が成立していなかったと税務署から見なされて、相続税の課税対象になる場合があります。

そして、各年に110万円以内で贈与した場合でも、最初からまとめて贈与する意思があったと税務署から見なされると、複数年に渡る贈与に一括課税される場合があるので注意が必要です。1,000万円を毎年100万円ずつ10年に分けて贈与し、いずれの年も非課税枠の範囲内にしたつもりでも、1,000万円に一括課税されれば贈与税がかかります。

相続対策では専門的な知識が必要になり、一般の方が自分で対策を考えると後々に困る場合やトラブルになる場合も少なくありません。将来の相続に備えて対策を検討される際は、専門家への相談がおすすめです。

まとめ

相続税と贈与税は税率や基礎控除額、特例制度など、さまざまな点で違いがあります。そのため、どっちが高いと一概に言えるわけではありません。節税対策を考える場合は、ご家族や財産の状況などを踏まえて検討が必要となります。

相続開始直前に財産を贈与しても相続税の課税対象になるなど、亡くなる直前に相続対策を始めてもできることが限られるので、生前の相続対策は少しでも早くから考え始めることが大切です。

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この記事を監修したのは、

天満 亮

所属 税理士法人ブライト相続 資格 税理士、行政書士

会計事務所勤務(約8年)、相続専門の税理士法人勤務(約7年)、相続専門の税理士法人設立(2019年~)

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