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「スマそう-相続登記-」事例紹介シリーズ①

2022.09.05 事例紹介

この記事を執筆したのは、

辻本 歩

所属 司法書士法人みどり法務事務所 愛媛県司法書士会 会員番号 第655号 認定番号 第1212048号 資格 司法書士

皆様こんにちは。

司法書士の辻本です。

普段は記事の監修をさせていただいておりますが、今回は実際に私がご相談を受けた事例のご紹介をいたします。時系列に沿って具体的に書いておりますので、ご自身の体験のように読んでいただければ幸いです。

【ご相談者様プロフィール】

お名前  :T様
ご年齢  :60代
性 別  :男性
お住まい :茨城県石岡市
ご職業  :自営業(理容室経営)
ご相談内容:亡きお父様名義の不動産の相続登記

【2022年4月29日/はじめてのお電話】

T様よりはじめてのお電話を頂き、「スマそう-相続登記-」の専門スタッフがご対応させていただきました。

ご相談の経緯としては、4月23日にお父様がお亡くなりになり、インターネットで相続登記について調べていたところ近々相続登記が義務化されることを知り、義務化について情報発信をしていた「スマそう-相続登記-」のサイトを見つけてご連絡いただいたとのことです。

当初より「スマそう-相続登記-」でのお手続きを強くご希望されていたので、さっそく司法書士との面談日時を調整し、面談に使う書類一式をご自宅に郵送させていただきました。

なお、当初T様は、LINE等を使っていないとお手続きできないのではないかとご不安を抱えていらっしゃったようですが、お電話だけでお手続きできる旨やテレビ電話もSMSを使えれば接続できる旨丁寧にご説明し、ご安心・ご納得いただきました。

【2022年5月10日/司法書士とのお電話面談】

私、司法書士の辻本よりお電話を差し上げ、テレビ電話の接続方法をご案内し、さっそくスマホを使ったテレビ電話での面談を開始しました。

①相続人の確認

まずご家族関係について詳しくお伺いしたところ、お父様は養父(叔父)であり、奥様とともに養子縁組されていたこと、また養父(叔父)には配偶者や実子がいないことから、T様と奥様だけが相続人であると確認できました。

②相続財産の確認

なお、お父様は不動産の他に預貯金もお持ちでおられましたが、預貯金の相続手続きは以前実父の相続手続きの際にご自身でされたご経験があったことから、今回もご自身でなさるということになりました。


★預貯金解約オプション★
「スマそう-相続登記-」は不動産の相続登記申請サービスですが、オプションで預貯金の解約手続きを代行させていただくこともできます。T様は実父の相続手続きの際に、相続税の申告や預貯金解約等一般的には専門家に依頼されるレベルのお手続きもご自身でされた経験がおありでしたが、預貯金の解約には各金融機関ごとの申請書、遺産分割協議書及び戸籍一式の用意にはじまり、ローカルルールに対応するのにも一苦労です。なので、少しでもご負担を軽減するために、一度ご相談いただければ幸いです。


③遺産分割方法の確認

不動産をどなたが取得されるご予定か確認したところ、相続人であるT様ご夫婦各2分の1ずつの割合で取得されることをご希望されていました。念のため不動産を共有で取得するリスクについてご説明差し上げましたが、それでも共有したいというお気持ちをはっきりとお示しになられました。なお、相続人全員が法定相続分で財産を取得する場合は遺産分割協議は必ずしも必要ではありませんが、今回は相続税申告の兼ね合いもあり、遺産分割協議書を作成させていただくことになりました。


★共有のリスク★
相続登記の際に不動産を共有で取得されるということも実務上はよくあります。ただし、共有した不動産については売却したり、金融機関からの借り入れのために担保権を設定する際に、共有者全員の同意が必要になります。共有者に相続が開始し、共有者の人数が増えていくと足並みをそろえて不動産を処分することが困難になる恐れがありますので、そういったリスクも十分に検討の上ご決断いただくことをお勧めしております。


④共有リスクの回避方法のご提案

しかしながら、万が一T様ご夫婦のどちらか一方が先にお亡くなりになった場合には、共有持ち分がさらに配偶者を含む相続人(兄弟姉妹、甥姪など)との共有になってしまうリスクがあります。そこで、遺言書の作成によってそういったリスクを回避できる旨ご提案したところ、是非夫婦ともに遺言書を作成したいとのご要望を賜りました。


★「スマそう-遺言書-」★
弊社では「スマそう-相続登記-」とは別に「スマそう-遺言書-」というサービスも提供しております。遺言書とはご自身が死亡した際に財産をどのように相続させるかしたためた文章のことです。

一般的によく用いられる遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類がありますが、特に自筆証書遺言に関しては、公証人の関与が必要な公正証書遺言と比べて、安価かつお手軽に作成できるメリットがあります。一方で法律上の形式要件を満たしていなければ無効になったり、内容が不明確でいざ相続手続きをする際に使用できない、また紛失したり発見されないといったリスクもあります。そこで「スマそう-遺言書-」ではそういったリスクを排除するために、自筆証書遺言の文案の作成と、法務局で遺言書を保管してもらうための申請書の作成サービスを提供しております。


⑤費用のご説明

一通りヒアリングと方針の確認ができましたので、最後に費用のお見積もりを出させていただき、面談は終了となりました。ちなみに、「スマそう-相続登記-」の費用の内訳は、定額報酬67,800円、実費及び消費税となります。実費の中で特に大きな割合を占めるのが登録免許税です。T様は登録免許税計算のために必要な固定資産税納税通知書をお持ちでしたので、金額を確認の上登録免許税を算出し、実費も含めた費用総額のお見積もりをその場でご案内の上、ご快諾いただくことができました。


★登録免許税★
登録免許税とは相続登記の際に納める税金のことです。税額の計算方法は以下の通りです。

 固定資産評価額×0.4%

固定資産評価額は、毎年4月頃にご自宅に届く固定資産税納税通知書や役所で発行できる固定資産評価証明書などで確認できます。

※なお例外として、固定資産評価額が100万円以下の土地については相続登記の登録免許税が免税されます(令和7年3月31日まで)
(法務局HP:こちら


⑥書類のご記入方法のご説明

最後にご依頼に必要な書類のご記入方法とご返送いただく書類のご案内をして面談は終了となりました。

【2022年5月13日/ご返送書類の到着・調査開始】

遺産分割による相続登記の申請のためには、一般的に次のような公的書類が必要になります。

  • 故人様の出生から死亡までの戸籍(除籍、原戸籍)謄本
  • 故人様の戸籍の附票または住民票の除票の写し
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書

※不動産を取得する相続人の住所を証明する書面には印鑑証明書を利用できます。

T様の場合は、たまたま事前に上記の書類をすべて取得していらっしゃったので、面談後にまとめて送っていただくことで、すぐに相続人や財産の調査を完了することができました。


「スマそう-相続登記-」で出来ること/戸籍等の収集代行★
「スマそう-相続登記-」では相続登記申請はもちろんのこと、その前提としての書類の作成及び戸籍などの公的書類の収集代行ができます。印鑑証明書だけはご自身で取得していただく必要がございますが、それ以外は我々が代わりに収集できますのでどうぞご安心ください。


【2022年5月15日/調査結果のご報告】

私、司法書士の辻本よりお電話を差し上げ、調査結果のご報告をいたしました。また、前回お話しできなかった奥様ともテレビ電話でご挨拶させていただき、遺産分割の内容や相続登記をご希望いただいていることに間違いないか確認いたしました。

こういった確認に関して、少し堅く感じられるかもしれませんが、国家資格に基づき皆様に確実な相続登記サービスをご提供するために法律上定められた司法書士の運命でございます(笑)。逆に言えば、こういったご本人確認や意思確認なしでなされた登記の中には、ご相続人の意を反映していないものも含まれている可能性があります。また、代理での登記申請を業として行えるのは司法書士と弁護士だけですのでその点もどうぞご注意ください。

【2022年5月25日/遺産分割協議書等のご郵送】

調査結果とT様ご夫婦のご希望にのっとり作成した遺産分割協議書や請求書をご自宅に郵送させていただきました。

T様ご夫婦には遺産分割協議書の内容をご確認いただき、サインの上実印でご捺印いただくだけです。

また、費用に関してもすぐにご入金いただけましたので、書類のご返送が確認でき次第登記の申請をできるように準備に取り掛かります。

【2022年6月8日/相続登記の申請】

T様より遺産分割協議書等の返送がありましたので、相続登記の申請書を作成し、司法書士間でダブルチェックをした上で、満を持して法務局に相続登記の申請をいたしました。なお、申請書の送付に加えて登録免許税の納付に関してもオンラインで行っておりますので、ご自身で登記申請をされるときのように収入印紙をご用意いただく必要もございません。

登記完了予定日は申請からおおよそ1~2週間が目安になっております。あとは登記完了の通知を待つだけです。

【2022年6月15日/相続登記の完了】

補正などもなく、無事に相続登記が完了しました。

さっそく登記情報(公印のない登記簿謄本)をネットで取得し、問題なく名義が変更されているか確認。T様にはメールで費用の領収書とともに登記情報を納品いたしました。

後日T様よりご連絡があり、無事に法務局から登記識別情報(権利証)が届いた旨ご報告いただき、お手続きの完了を確認することができました。

【最後に】

いかがでしたでしょうか。

今回ご依頼いただいたT様ご夫婦については、最初のご相談から登記完了まで1か月半と非常に短い期間で滞りなく相続登記を完了させることができました。これはもちろんT様ご夫婦が事前に書類を収集していらっしゃったことや迅速に書類のやりとり等ご協力いただいたことに起因しておりますが、平均的にも3か月程度で完了することが多いです。

また、今回詳細な手続きの描写は省きましたが、「スマそう-遺言書-」についても機会があれば投稿したいと思います。

今後も実務の様子を定期的に発信してまいりますので、ご覧のみなさまには相続登記手続きのイメージをつかむ一助にしていただければ幸いです。

貴重なお時間を割いてご覧いただきありがとうございました。

この記事を執筆したのは、

辻本 歩

所属 司法書士法人みどり法務事務所 愛媛県司法書士会 会員番号 第655号 認定番号 第1212048号 資格 司法書士

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