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相続登記の必要書類や手続き内容は?自分で手続きできる?

2022.09.02 相続登記(名義変更) 相続登記の必要書類や手続き内容は?自分で手続きできる?

この記事を監修したのは、

鈴木 健太

所属 司法書士法人みどり法務事務所 札幌司法書士会 会員番号 第823号 認定番号 第843020号 資格 司法書士

不動産を相続する予定で、「相続登記に必要になる書類や手続き内容を知りたい」と思っている方もいらっしゃるでしょう。相続登記は相続内容に合わせて必要になる書類が異なるので、ご自身の相続内容に合わせた書類の用意が必要です。自分で書類の準備や法務局へ申請することも可能ですが、専門家に任せたほうが手間を省けます。

この記事では、相続登記で必要になる書類、相続登記の流れ、専門家に相続登記を依頼するメリットを紹介します。

相続登記とは?

まず、相続登記について概要や必要な理由についてご説明します。

相続登記の概要

相続登記とは、相続した不動産の名義を被相続人から不動産を相続した相続人へ変更する登記のことです。


遺言書が残されており、不動産の相続人が明確になっている場合は、指定された相続人が不動産を引き継ぎ、相続登記を行います。


遺言書が残っていない場合は、法定相続か遺産分割協議で相続内容を決めます。そして、不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、相続登記を行う流れです。2人以上の相続人が共有で相続登記を行い、共有で管理することもできます。

相続登記が必要な理由

相続登記は、現在の法律では義務ではなく相続登記の期限もありません。相続登記の手続きは煩雑で費用もかかるので、相続登記をしないケースもありますが、相続登記をしないデメリットはあります。


相続登記を行わないと、相続人同士が遺産を共有していることになります。そして、相続人の子や孫にまで権利が移ると、権利関係が複雑になってしまい、遺産分割に手間がかかります。


また、相続登記をしていないと、売却したり担保に差し入れたりすることができなくなってしまいます。例えば、固定資産の支払いが苦しくなり、共有者の一人が売却したくても他の共有者が同意しなければ売却できません。現在は売却を検討してなくても、その後の相続人が遺産の扱いに困ってしまいます。


なお、上記のような問題を受け、相続登記は2024年(令和6年)4月1日より申請が義務化されることとなりました。相続登記について詳しく知りたい方は、関連記事「相続登記が2024年(令和6年)4月1日から義務化!手続きを専門家に依頼すべき理由は?」を参考にしてください。

相続方法により必要書類は異なる

相続は、大きく分けて3種類のケースがあります。


  • 法定相続による相続登記
  • 遺産分割協議による相続登記
  • 遺言書による相続登記

それぞれの相続登記で必要になる書類が異なるので、どんな書類が必要になるかご説明します。

 

法定相続割合で相続登記する場合

相続人には、法律で決められた法定相続割合があります。法定相続割合で相続する場合、必要な書類は下記の通りです。

被相続人に関する書類

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

相続人に関する書類

  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票

その他書類

  • 固定資産評価証明書、名寄帳等
  • 相続登記の申請書

法定相続割合で相続をする際には、法定相続人全員で被相続人の財産を分ける必要があります。そのため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を入手して、法定相続人の確認をしましょう。戸籍謄本は最新のものから遡って取得していきます。戸籍謄本は、本籍地・過去の本籍地がある市区町村役場の「窓口」または「郵送」で請求します。


除票または戸籍の附票とは、登記情報と亡くなった人が同一人物であることを証明するための書類です。除票は亡くなった人の最期の住所地の市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市町村役場で取得できます。

 

遺産分割協議で相続登記するケース

法定相続割合で相続せず、相続人全員で遺産分割協議にて話し合い相続割合を決めることもできます。遺産分割協議で相続登記をする場合の必要書類は、下記の通りです。

被相続人に関する書類

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

相続人に関する書類

  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 遺産分割協議の結果、不動産を相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

その他書類

  • 固定資産評価証明書、名寄帳等
  • 相続登記の申請書

遺産分割協議では、法定相続人全員で相続内容を話し合い決める必要があります。法定相続と同じく、すべての法定相続人の存在を確定するために被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。


遺産分割協議書は、相続人全員が話し合って相続について決めたことを証明する書類であり、相続人全員の実印の押印が必要です。実印が正しいかを証明するための印鑑証明書も必要になります。印鑑証明書は、各相続人の現住所がある市区町村役場で取得可能です。実印の登録がない場合には、実印登録が必要となります。

 

遺言書により相続登記するケース

遺言書が残されており、相続人が決まっている場合に必要になる書類は下記の通りです。

被相続人に関する書類

  • 遺言書
  • 被相続人の死亡時の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

相続人に関する書類

  • 遺言により相続する人の住民票
  • 遺言により相続する人の現在の戸籍謄本

その他書類

  • 固定資産評価証明書、名寄帳等
  • 相続登記の申請書

遺言書が残されているケースでは、被相続人と遺言書で指定された相続人の関係性がわかればいいので、全相続人の戸籍謄本を用意する必要がありません。


また、遺言書には大きく分けて下記の3パターンがあります。


  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 公正証書遺言

このうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言が残されていた場合は、家庭裁判所による「検認」という手続きが必要になります。勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられる可能性があるため取り扱いには注意しましょう。公正証書遺言に関しては、公証人役場で原本が保管されており、偽造や変造される心配はないので検認は必要ありません。

 

相続登記手続きの流れ

相続登記の書類を揃えたら法務局へ提出します。書類は法務局へ直接持ち込み、郵送、オンライン申請が可能です。手続きには1~2週間かかり、登記が完了したら「登記識別情報通知」が送られてきます。

相続登記にかかる費用は?

相続登記では、書類の取得費用、不動産の登録免許税、司法書士への費用がかかります。詳しい内容については「相続登記にかかる費用は?専門家に手続きを依頼するといくらかかる?」でご説明しておりますので、こちらを参考にしてください。

相続登記は自分でできる?

相続登記を相続人自身で行うのは可能です。自分で相続登記をする場合は、必要になる戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などの書類を集め、登記申請書を作成し、法務局へ提出する手順になります。自分で手続きを行えば、司法書士へ支払う費用の節約にもなるでしょう。


ただし、すべての手続きを自分で行えば時間がかかりますし、頑張って作成した書類が無効となってしまう恐れもあります。 例えば、戸籍謄本の読み方を誤って法定相続人の存在を見逃したまま遺産分割協議を行ったなど、相続人の一部が協議に参加していなかった場合、その協議は無効となってしまうため、遺産分割協議のやり直しが必要です。


また、法定相続人が多い場合は必要になる書類が増えるので、書類漏れになる可能性が高くなるでしょう。必要な書類が用意できていないと、何回も役所へ足を運ぶことになるかもしれません。ほとんどの役所では、平日のみしか戸籍等の発行を受け付けていなかったりしますので、会社員で仕事が忙しい人にとっては問い合わせたり足を運んだりするのは負担が大きいです。


このような手続きの煩雑さを考えると、司法書士へ依頼したほうが良いといえます。

相続登記を専門家に依頼するメリット

相続登記を専門家に依頼するメリットは、下記の通りです。

手続きの負担を減らせる

相続登記では、被相続人や相続人の戸籍謄本や住民票などを揃える必要があります。法定相続、遺産分割協議による相続では、被相続人の戸籍謄本を出生まで遡らなければいけません。古い戸籍謄本は見づらいので、知識がない人では見方を誤ってしまう可能性もあるでしょう。手続きの負担を軽減したい方は、専門家に任せるべきです。

スピーディーな手続きができる

被相続人の不動産は、一度相続人が相続してからしか売却ができません。相続税の申告・納付は相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内なので、もし不動産を売却したお金で相続税を支払いたいのであれば早めに相続登記の手続きが必要です。専門家に任せれば、正確に書類を集め、スピード感を持った対応をしてくれます。急いで相続登記が必要な場合は、専門家へ任せたほうが良いでしょう。

遺産分割協議をスムーズに進められる

遺産分割協議で相続内容を巡って揉めることは多々あります。相続人同士だけの協議だとそれぞれの感情がぶつかりなかなか解決しづらいですが、専門家からアドバイスをもらえると相続人間だけの協議よりスムーズに進む可能性があります。特に、相続人が多かったり、相続財産の分け方に困ったりする場合には、経験豊富な専門家に頼ったほうが良いといえるのではないでしょうか。過去の実例から効果的なアドバイスを得られる可能性があります。


また、遺産分割協議が同意したら作成する「遺産分割協議書」は、分割する相続財産や取得する相続人につき、誤りや抜け漏れがあってはいけない法的書類ですので、専門家に作成を任せられると安心です。

不動産実務を把握している

司法書士にとって不動産の名義変更は、独占業務です。登記に関する手続きはもちろん把握していますし、経験も豊富なので安心して任せられます。また、不動産業者や不動産鑑定士とのネットワークもあるので、登記後の売却などの相談も可能です。

まとめ

相続登記の申請は現状義務ではありません。しかし、2024年(令和6年)4月1日からは義務化される予定となっています。


相続登記で必要になる書類は、法定相続・遺産分割協議・遺言書による相続により異なります。ご自身のケースがどれに当てはまるかを確認して、書類を用意するようにしましょう。


また、相続登記の手続きは煩雑です。特に、相続人が多いケースや話し合いがまとまらない場合は、登記の専門家である司法書士に任せたほうが確実かつスピーディーに手続きを進めることができるでしょう。このような場合や、また、仕事などが忙しくて必要書類の収集に時間がとれない場合なども、司法書士法人みどり法務事務所へお任せください。

この記事を監修したのは、

鈴木 健太

所属 司法書士法人みどり法務事務所 札幌司法書士会 会員番号 第823号 認定番号 第843020号 資格 司法書士

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