【不動産の相続手続き】知っておくべきこれだけ5選!
2024.03.13 相続登記(名義変更)目次
1. Q.不動産の相続手続きは義務ですか?
A. 令和6年(2024年)4月1日以降、不動産の相続手続きにおいて最も重要な「相続登記」が義務化されました。
不動産の相続手続きにおいて最も重要なのは、法務局に登録されている不動産の所有者の名義人を、亡くなった方から不動産を相続した方に変更することです。この手続きの事を「相続登記」といいます。以前相続登記は義務ではありませんでしたが、法改正により令和6年(2024年)4月1日以降は義務化されました。これは、所有者不明の土地の増加により、土地の管理や開発に不都合が生じていることへの国の対策の一環です。
肝心な法改正の具体的な内容ですが、不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記を行う必要があります。2024年4月1日以降に相続が発生した場合はもちろん、この日より前に発生した過去の相続分も対象となります (2024年4月1日より前に相続が発生している場合は、同日から3年以内の登記が必要)。
そして、この相続登記を正当な理由なく怠ると最大10万円以下の過料に処すという罰則規定も併せて制定されました(注1)。
注1 正当な理由があると考えられるケース
- 数次相続が発生して、相続人調査や必要書類の収集に多くの時間を要する
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている
- 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある
相続登記の義務化について詳しく知りたい方は、【法務局の[相続登記の義務化]が分かる!2024年4月以降の罰則や対策をかんたん解説!】の記事で詳しく解説しておりますので、こちらもぜひご参照下さい。
義務化されたのは相続登記のみですが、売買や贈与によって不動産を取得した場合でも、名義変更をしておかないとその後の不動産の処分ができないため、原因に関係なく、不動産を取得した場合は速やかに名義変更を済ませるべきでしょう。
2. Q.相続登記に費用はかかりますか?
A. 税金と必要書類の取得費用、司法書士に依頼した場合は報酬がかかります。
相続登記では、必須なものとして登録免許税と必要書類の取得費用が、必須でないものとして司法書士への報酬があります。
・登録免許税
登録免許税とは、登記を申請する際に納めなければならない税金で、相続登記の税額は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です(100円以下は切り捨て)。
仮に、1000万円の土地について相続登記をする場合は次のようになります。
1000万円 × 0.4% = 4万円
なお、固定資産評価額が100万円以下の土地の相続登記については、登録免許税が免税となります(現時点では令和7年3月31日まで)。
参照:法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」
・必要書類の取得費用
登記の申請には、各種証明書の提出が必要で、それらを取得する際には手数料がかかります。
以下は相続登記を申請する際に必要な書類とその取得費用です。また、これらの書類を郵送で取得する場合は、合わせて郵送料がかかります。
書類名 | 1通当たりの手数料 | 備考 |
戸籍謄本 | 450円 |
|
被相続人の | 750円 |
|
改製原戸籍 | 750円 |
|
戸籍の附票の写し | 300円 |
|
住民票 | 300~400円 | 自治体により異なる |
印鑑証明書 | 200~400円 | 自治体により異なる |
固定資産税評価証明書 | 200~400円 | 自治体により異なる |
相続登記の必要書類についてさらに詳しく知りたい方は、【法務局の[相続登記の必要書類一覧]をかんたん解説!】の記事で詳しく解説しておりますので、こちらもぜひご参照下さい。
・司法書士に依頼する場合の報酬
司法書士等の専門家に相続登記の代理申請を依頼する場合は報酬が必要となります。
報酬額の相場は7万円~15万円ですが、一律ではありませんので、後のトラブルを避けるためにも、委任契約を結ぶ際には必ず具体的な金額を確認しましょう。
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3. Q.相続登記にはどのくらい時間がかかりますか?
A. 司法書士へ依頼する場合の目安は約1か月です。
不動産の登記は、申請してから審査が完了するまで1~2週間ほどかかり、申請のための書類収集等の準備も必要です。
準備に必要な時間は、売買や贈与など、原因によって異なりますが、相続登記の場合は、被相続人の死亡から出生までの戸籍をすべて収集することになるため、準備に時間がかかり、事案によっては1カ月を大きく超えることもあります。もし、相続した不動産を売却するために期限までに名義変更をしなければならない場合は、早めに登記の申請を依頼しましょう。
相続登記にかかる時間についてさらに詳しく知りたい方は、【相続登記手続きにかかる期間はどれくらい?急ぐ場合は司法書士に相談しよう!】の記事で詳しく解説しておりますので、こちらもぜひご参照下さい。
4. Q.相続登記はどこですればいいですか?
A.不動産を管轄する法務局で行いますが、オンラインまたは郵送によっても可能です。司法書士に依頼する場合は、電話やインターネットで問い合わせの上事務所に行きます。
不動産の相続登記は、対象の不動産を管轄する法務局の窓口に申請します。郵送やオンラインによっても申請が可能ですが、誤りがあった場合の補正に時間がかかり、また窓口であれば直接アドバイスを受けられるため、慣れていない方であれば窓口での申請をお勧めします。
司法書士に依頼する場合は事務所で面談をしたうえで正式な依頼をします。なお、当事務所が運営する「スマそう-相続登記-」ではオンライン面談を承っておりますので、ご自宅に居ながら相続登記の手続きをご依頼いただく事が可能です。
5. Q.相続登記は自分でもできますか?
A. 司法書士でなくても登記の申請は可能ですが知識が必要です。
登記の申請は不動産を取得した原因ごとに申請書の様式や必要書類が異なります。もし申請内容に不備があった場合は、自身で補正しなければなりません。法務局で相談することは可能ですが、個々の事案に応じた具体的な内容まで助言を受けられるわけではありません。
また、必要書類の取得や登記の申請は基本的に役所が担当するため、平日に動くことが多くなり、時間を取るのが困難な場合もあります。
そのため、スムーズに名義変更を完了したい場合は、司法書士に依頼することをお勧めします。
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6.まとめ
多くの方にとって、不動産の名義変更をする機会はそうはありません。相続等、いざ登記は必要な場面に出くわすと、多くの疑問・不安が生じると思います。
事前知識があまりない状態で専門家の関与なく手続きを進めても、手間と時間が無駄にかかり、場合によっては相続人間のトラブルに発展しかねません。
確実に相続登記を完了させるために、多少費用が掛かったとしても、司法書士等の専門家に手続きを依頼することをお勧めします。
司法書士法人みどり法務事務所では相続でお悩みの皆様に、安心でリーズナブルな相続を済ませて頂くために、定額の不動産の名義変更サービス「スマそう-相続登記-」をはじめとする遺産相続に関する各種サービス(ゆうちょ・みずほ・三井住友・三菱UFJ、りそななどの各金融機関の相続にともなう預貯金の解約払戻し、その他相続に関する裁判所提出書類作成サポートなど)をおこなっています。また、電話や来所での相続相談は無料で承っております。相続に関してお悩みの方はまずはお気軽にお電話ください。
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