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相続登記手続きにかかる期間はどれくらい?急ぐ場合は専門家に相談しよう!

2022.12.22 相続登記 相続登記手続きにかかる期間はどれくらい?急ぐ場合は専門家に相談しよう!

この記事を監修したのは、

髙橋 涼馬

所属 司法書士法人みどり法務事務所 高知県司法書士会 会員番号 第341号 認定番号 第801223号 資格 司法書士

「相続登記の手続きにはどれくらいかかる?」
「急いで手続きを終わらせたい場合にはどうすればいい?」

相続登記が必要で、相続登記が完了するまでにはどれくらいの時間がかかるか疑問に感じている方もいらっしゃるでしょう。相続内容が決まらず、なかなか相続登記が完了しないケースもあります。

この記事では、相続登記の手続きにかかる期間、相続登記の手続きを早く済ませるための対応について説明します。

相続登記の手続きにかかる期間

まず、相続登記の手続きにかかる期間について説明します。

相続内容を確定する期間

相続登記をするためには、まず相続内容を確定する必要があります。遺言書が残されている場合には遺言書の内容に従って相続を進めますが、遺言書が残されていない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続内容を決めます。

相続税が発生する場合、相続税の申請・納付期限は被相続人が亡くなったと知った日の翌日から10か月です。相続税の支払いスケジュールも考慮して、数か月で相続内容を確定させましょう。

書類を揃える期間

相続登記では、被相続人や相続人の謄本や住民票、それに加えて不動産相続がある場合には、固定資産評価証明書の準備もします。また、遺産分割協議を行う場合には、相続内容を明記した遺産分割協議書の作成が必要です。これらの資料を相続人がすべて準備するためには、1か月程度の時間がかかるでしょう。

法務局の手続き期間

法務局に相続登記の申請をしてから実際に登記されるまでの期間は1週間程度です。繁忙期の場合はそれ以上かかりますし、早い場合には数日で完了します。

相続内容別の相続登記完了までの期間

遺言書による相続の場合、相続内容が決まっているので書類の準備と法務局での手続きだけになります。そのため、相続が発生してから相続登記が完了するまでの期間は、早ければ1か月程度で完結します。

遺言書が残されていない場合は、相続人同士が全員集まり遺産分割協議が必要です。遺産分割協議にあたり、財産内容をすべて書き出した財産目録を作成します。また、被相続人の出生から死亡するまでの謄本を取り寄せ、法定相続人を確定しなくてはいけません。

その後、誰がどの財産を引き継ぐのかを決めますが、それぞれの主張が強く意見がまとまらないと相続内容の決定と相続登記完了までの時間がかかります。遺産分割調停・遺産分割審判となれば、1年以上かかるケースもあるでしょう。

相続登記が長引いてしまうケース

相続登記が長引いてしまうケースについて説明します。

遺産分割協議の難航

遺言書が残されていない場合には、遺産分割協議で相続内容を決めていきます。各相続人には、法定相続割合がありその割合で相続できる場合はあまり揉めないでしょう。しかし、被相続人の介護をした人が法定相続割合より多くの相続を求めるケースや多めに生前贈与を受けた相続人がいる場合などには、遺産分割協議が揉める可能性があります。それぞれが主張を曲げなければ、相続登記完了までの時間は長引いてしまうでしょう。

書類をうまく集められない

相続登記では、謄本や住民票など集めるべき書類がたくさんあります。

例えば、相続人が多かったり、相続財産が多かったりして必要書類を集めるのに時間がかかれば、相続登記完了までの時間は長引くでしょう。

相続登記を早く済ませたい場合にできること

最後に、相続登記を早く済ませたい場合にできることについて説明します。

各相続人が協力して手続きを進める

相続登記の手続きは、各相続人の協力が不可欠です。相続税の納付は相続発生から10か月以内の期間なので、相続登記の手続きも同時並行に行うことをおすすめします。

もし、謄本のなどの提出を代表者の相続人から依頼された場合は、速やかに対応するようにしましょう。

専門家に依頼する

相続登記は、必要になる書類が多く、手続きも複雑です。相続人が手続きを進めるのは不可能ではありませんが、忙しい方や知識に不安がある方は専門家に任せてしまった方が安心といえます。

不動産登記は司法書士の専門分野です。相続案件に強い司法書士に依頼すれば、遺産分割協議で揉めた場合には、協議の仲裁をしてもらうことはできませんが、過去の判例からアドバイスを得ることもできるでしょう。必要書類などを集めてもらったり、申請書類を作成してもらったりスムーズに手続きができ、相続登記を早く終わらせることが可能です。

まとめ

法務局の申請から相続登記完了までは、1週間程度です。しかし、相続内容が決まっていない場合には相続内容を決めたり、謄本などの書類を集めたりに時間がかかります。

特に遺産分割協議で相続方法を決める場合、相続人同士がそれぞれの主張をすれば相続内容が決まりません。相続税を支払う場合には、被相続人が亡くなった次の日から10か月以内に納付が必要なので、なるべく早く相続内容を決めて相続登記をしましょう。

相続登記の手続きをスムーズかつ確実に進めたいのであれば、その分野のプロフェッショナルである司法書士に依頼するのがおすすめです。ぜひ、みどり法務事務所へご相談ください。

この記事を監修したのは、

髙橋 涼馬

所属 司法書士法人みどり法務事務所 高知県司法書士会 会員番号 第341号 認定番号 第801223号 資格 司法書士

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