要チェック!不動産の名義変更でよくある質問5選!
2022.12.12 相続登記
この記事を監修したのは、

代表 寺島 能史
所属 司法書士法人みどり法務事務所 東京司法書士会 会員番号 第6475号 認定番号 第901173号 資格 司法書士目次
1.Q.不動産の名義変更は義務ですか?
A.現時点(2023年現在)は義務ではありません。
不動産の名義変更は義務ではありませんが、法改正により相続登記に限っては名義変更が義務化されることになりました。これは、不在者不明の土地の増加により、土地の管理や開発に不都合が生じていることへの対策の一環です。
法改正の内容ですが、相続登記が義務化されるのは令和6(2024)年4月1日以降で、相続があったことを知ってから3年以内に相続登記を行う必要があります。2024年4月1日以降に相続が発生した場合はもちろん、この日より前に発生した相続も対象となります (2024年4月1日より前に相続が発生している場合は、同日から3年以内の登記が必要)。
そして、この相続登記を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料に処すという罰則規定も併せて制定されました(注1)。
注1 正当な理由があると考えられるケース
・数次相続が発生して、相続人調査や必要書類の収集に多くの時間を要する
・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている
・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある
義務化されるのは相続登記のみですが、売買や贈与によって不動産を取得した場合でも、名義変更をしておかないとその後の不動産の処分ができないため、原因に関係なく、不動産を取得した場合は速やかに名義変更を済ませるべきでしょう。
2.Q.不動産の名義変更に費用はかかりますか?
A.税金と必要書類の取得費用、専門家に依頼した場合は報酬がかかります。
不動産の名義変更では、必須なもとして登録免許税と書類の取得費用が、必須でないものとして専門家への報酬があります。
・登録免許税
登録免許税とは、登記を申請する際に納めなければならない税金で、相続登記の税額は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です(100円以下は切り捨て)。
仮に、1000万円の土地について相続登記をする場合は次のようになります。
1000万円 × 0.4% = 4万円
・必要書類の取得費用
登記の申請には、各種証明書の提出が必要で、それらを取得する際には手数料がかかります。
以下は相続登記を申請する際に必要な書類とその取得費用です。また、これらの書類を郵送で取得する場合は、合わせて郵送料がかかります。
書類名 | 1通当たりの手数料 | 備考 |
戸籍謄本 | 450円 |
|
被相続人の | 750円 |
|
改製原戸籍 | 750円 |
|
戸籍の附票の写し | 300円 |
|
住民票 | 300~400円 | 自治体により異なる |
印鑑証明書 | 200~400円 | 自治体により異なる |
固定資産税評価証明書 | 200~400円 | 自治体により異なる |
・専門家に依頼する場合の報酬
司法書士等の専門家に相続登記の代理申請を依頼する場合は報酬が必要となります。
報酬額の相場は7万円~15万円ですが、一律ではありませんので、後のトラブルを避けるためにも、委任契約を結ぶ際には必ず具体的な金額を確認しましょう。
3.Q.不動産の名義変更にはどのくらい時間がかかりますか?
A.司法書士へ依頼する場合の目安は約1か月です。
不動産の登記は、申請してから審査が完了するまで1~2週間ほどかかり、申請のための書類収集等の準備も必要です。
準備に必要な時間は、売買や贈与など、原因によって異なりますが、相続登記の場合は、被相続人の死亡から出生までの戸籍をすべて収集することになるため、準備に時間がかかり、事案によっては1カ月を大きく超えることもあります。
売買を行うために期限までに名義変更をしなければならない場合は、早めに登記の申請を依頼しましょう。
4.Q.不動産の名義変更はどこですればいいですか?
A.不動産を管轄する法務局で行いますが、オンラインまたは郵送によっても可能です。司法書士に依頼する場合は、電話やインターネットで問い合わせの上事務所に行きます。
不動産の登記は、対象の不動産を管轄する法務局の窓口に申請します。郵送やオンラインによっても申請が可能ですが、誤りがあった場合の補正に時間がかかり、また窓口であれば直接アドバイスを受けられるため、慣れていない方であれば窓口での申請をお勧めします。
司法書士に依頼する場合は、事務所で面談をしたうえで正式な依頼をします。
5.Q.不動産の名義変更は自分でもできますか?
A.専門家でなくても登記の申請は可能ですが知識が必要です。
登記の申請は不動産を取得した原因ごとに申請書の様式や必要書類が異なります。もし申請内容に不備があった場合は、自身で補正しなければなりません。法務局で相談することは可能ですが、個々の事案に応じた具体的な内容まで助言を受けられるわけではありません。
また、必要書類の取得や登記の申請は基本的に役所が担当するため、平日に動くことが多くなり、時間を取るのが困難な場合もあります。
そのため、スムーズに名義変更を完了したい場合は、司法書士に依頼することをお勧めします。
6.まとめ
多くの方にとって、不動産の名義変更をする機会はそうはありません。相続等、いざ登記は必要な場面に出くわすと、多くの疑問・不安が生じると思います。
事前知識があまりない状態で専門家の関与なく手続きを進めても、手間と時間が無駄にかかり、場合によっては相続人間のトラブルに発展しかねません。
確実に相続登記を完了させるために、多少費用が掛かったとしても、司法書士等の専門家に手続きを依頼することをお勧めします。
当事務所では、皆様になるべくストレス無く相続を済ませていただくために、定額の相続登記代行サービス「スマそう-相続登記-」を始めとする相続に関する各種サポートを行っています。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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代表 寺島 能史
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