相続登記手続きにかかる期間はどれくらい?急ぐ場合は司法書士に相談しよう!
2024.04.01 相続登記(名義変更)「実家の売却をする予定だけど相続登記の手続きにはどれくらいかかる?」
「急いで手続きを終わらせたい場合にはどうすればいい?」
相続登記手続きが必要で、相続登記が完了するまでにはどれくらいの時間がかかるか疑問に感じている方もいらっしゃるでしょう。相続人同士の話し合いで相続内容が決まらず、なかなか相続登記が完了しないケースもあります。
この記事では、相続登記の手続きにかかる期間、相続登記の手続きを早く済ませるための対応について説明します。
目次
相続登記の手続きにかかる期間
まず、相続登記の手続きにかかる期間について説明します。
1.不動産の相続内容を確定する期間
相続登記をするためには、まず不動産の相続内容を確定する必要があります。
・遺言書が残されている場合
遺言書による相続の場合、相続内容が決まっているので書類の準備と法務局での手続きだけになります。そのため、相続が発生してから相続登記が完了するまでの期間は、早ければ1ヶ月程度で完結します。もっとも、残されていた遺言書が自筆証書遺言の場合には家庭裁判所での検認手続きが必要になります。検認の手続きにかかる期間はおおむね1ヶ月~2ヶ月程度です。もっとも自筆証書遺言の法務局保管制度を利用していた場合には、検認の手続きは不要です。
参考:法務局「自筆証書遺言書保管制度のご案内」
・遺言書が残されていない場合
遺言書が残されていない場合は、相続人同士が全員集まり遺産分割協議が必要です。すでに誰がどの不動産を相続するか相続人間で合意していた場合には、そのまますぐに相続登記手続きを進めることができます。しかし、相続人間でそれぞれの主張が強く意見がまとまらないと相続内容の決定と相続登記完了までの時間がかかります。遺産分割調停・遺産分割審判となれば、1年以上かかるケースもあるでしょう。
相続税が発生する場合、相続税の申請・納付期限は被相続人が亡くなったと知った日の翌日から10ヶ月です。相続税の支払いスケジュールも考慮して、可能であれば相続発生日から1ヶ月~3ヶ月以内には相続内容を確定させましょう。相続人間でなかなか話が進まない場合には、近くの司法書士・弁護士などに相談されることをおすすめします。
2.相続登記の必要書類を揃える期間
相続登記では、被相続人や相続人の戸籍謄本や印鑑証明書、不動産を相続する人の住民票、それに加えて固定資産評価証明書(又は固定資産税の納税通知)の準備もします。また、遺産分割協議を行った場合には、相続内容を明記した遺産分割協議書の作成が必要です。それらが揃ったら、法務局に相続登記を申請するための登記申請書を作成する必要があります。これらの資料を相続人がすべて準備するためには、2週間~1ヶ月程度の時間がかかるでしょう。
相続登記の必要書類の詳細については「法務局の【相続登記の必要書類一覧】をかんたん解説!」でも分かりやすくご説明しておりますのでぜひご参照ください。
3.相続登記の申請書作成から申請までの期間
相続登記の必要書類が揃ったら、次は登記申請書を作成する必要があります。登記申請書の記載事項には細かなルールが数多くあり、内容も専門的なものになります。相続の内容や対象不動産の記載を間違ってしまうと、間違った登記がされてしまう可能性もあるのでご注意ください。登記申請書の作成ができたら法務局に登記申請を行います。相続登記の専門家である司法書士は、登記申請書の作成から申請までは1日~3日程度の時間で終わらせることができるでしょう。しかし、一般の方であれば自分で記載事項などを調べながら作成から申請を行うので、1週間~2週間程度の時間はかかるでしょう。実際に私自身も司法書士業に就く以前の全く未経験の時代に、祖母名義の不動産の相続登記の申請書作成から申請までを行った経験がありますが、色々調べながらやったのでやはり2週間程度の時間がかかりました。
相続登記の申請書の作成方法については「相続登記申請書の書き方は?具体的な項目や記載例、綴じ方を紹介!」で詳しくご説明しておりますのでぜひご参照ください。
4.法務局の審査から登記完了までの期間
法務局に相続登記の申請をしてから、法務局の審査が終わり登記完了されるまでの期間は1週間程度です。もっとも、相続登記の申請書に誤りが見つかったり、必要書類が不足していたりすると、申請書の補正や書類の追完が必要になりさらに日数がかかる場合もあります。また、繁忙期の場合はそれ以上かかりますし、閑散期であれば早い場合には数日で完了します。
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相続登記が長引いてしまうケース
相続登記が長引いてしまうケースについて説明します。
遺産分割協議の難航
遺言書が残されていない場合には、遺産分割協議で相続内容を決めていきます。各相続人には、法定相続割合がありその割合で相続できる場合はあまり揉めないでしょう。しかし、被相続人の介護をした人が法定相続割合より多くの相続を求めるケースや多めに生前贈与を受けた相続人がいる場合などには、遺産分割協議が揉める可能性があります。それぞれが主張を曲げなければ、相続登記完了までの時間は長引いてしまうでしょう。
書類をうまく集められない
相続登記では、戸籍謄本や住民票など集めるべき書類がたくさんあります。
例えば、相続人が多かったり、相続財産が多かったりして必要書類を集めるのに時間がかかれば、相続登記完了までの時間は長引くでしょう。なお。戸籍謄本については「広域交付制度」を利用することで、短時間で戸籍謄本を集めることができます。
戸籍謄本の広域交付制度については「相続手続きの強い味方!戸籍(広域交付制度)を一挙解説」で詳しくご説明しておりますのでぜひご参照ください。
相続登記を早く済ませたい場合にできること
最後に、相続登記を早く済ませたい場合にできることについて説明します。
各相続人が協力して手続きを進める
相続登記の手続きは、各相続人の協力が不可欠です。相続税の納付は相続発生から10か月以内の期間なので、相続登記の手続きも同時並行で行うことをおすすめします。
もし、戸籍謄本や印鑑証明書などの提出を代表者の相続人から依頼された場合は、速やかに対応するようにしましょう。
司法書士に依頼する
相続登記は、必要になる書類が多く、手続きも複雑です。相続人が手続きを進めるのは不可能ではありませんが、忙しい方や知識に不安がある方は司法書士に任せてしまった方が安心といえます。
不動産登記は司法書士の専門分野です。相続案件に強い司法書士に依頼すれば、遺産分割協議で揉めた場合には、協議の仲裁をしてもらうことはできませんが、過去の相続事例からアドバイスを得ることもできます。また、交渉や裁判手続きが必要であれば、弁護士と連携して対応してくれるでしょう。必要書類などを集めてもらったり、申請書類を作成してもらったりスムーズに手続きができ、相続登記を早く終わらせることが可能です。
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まとめ
法務局の申請から相続登記完了までは、通常は1週間程度です。しかし、相続内容が決まっていない場合には相続内容を決めたり、戸籍謄本などの書類を集めたりに時間がかかります。特に遺産分割協議で相続方法を決める場合、相続人同士がそれぞれの主張をすれば相続内容が決まりません。相続税を支払う場合には、被相続人が亡くなった次の日から10か月以内に納付が必要なので、なるべく早く相続内容を決めて相続登記をしましょう。もし、相続登記について行き詰まってしまった場合には、まずは司法書士に相談されることをおすすめします。
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