相続税の計算方法をやさしく解説!相続財産いくらからかかる?
2022.10.07 税金対策「被相続人の所有する不動産価値が上がっていそう……」
「相続で相続税がいくらかかるか不安……」
相続が発生して、どのくらい相続税が発生するか心配な方もいらっしゃるでしょう。相続税がどれくらいになりそうか、相続財産の把握ができていれば計算することが可能です。
この記事では、相続税の計算方法、相続税の支払いを軽減できる控除や特例についてやさしく解説します。
目次
相続税は相続財産いくらからかかるのか
相続税は全ての相続で発生するわけではありません。相続税の計算をする際には、基礎控除があり、相続財産が基礎控除を超える場合に相続税は発生します。
相続税基礎控除の計算式は下記の通りです。
【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】
この通り、法定相続人の人数によって基礎控除額は異なります。
例えば、法定相続人が被相続人の配偶者A、長男B、次男Cの3人の場合、3,000万円+(600万円×3人)で4,800万円となります。このケースでは、相続財産の評価額が4,800万円を超える場合に、相続税が発生するということです。
なお、相続税の対象は現預金だけではありません。不動産の評価額が基礎控除額を超える場合にも相続税の支払いが必要になります。
相続税の計算方法
ここでは、相続税の計算方法について説明します。
①課税遺産総額を法定相続分で分ける
まず、課税対象となる遺産総額を算出します。相続財産には、プラスの財産と負債などのマイナスの財産がありますので、全てを計算して基礎控除を超える場合には相続税が発生します。また、生命保険には非課税枠があり(500万円×法定相続人)、非課税の範囲内であれば課税遺産総額に含める必要はありません。
課税遺産総額が判明したら、実際の分け方に関係なく法定相続割合で分けます。法定相続割合とは、民法で定められた各相続人が相続する取り分です。
具体的に例を挙げて説明します。夫(相続財産1億5,000万円)が亡くなり、配偶者A、長男B、次男Cで相続するとします。
課税遺産総額:相続財産1億5,000万円 - 基礎控除4,800万円 = 1億200万円
課税遺産総額を配偶者A、長男B、次男Cで法定相続割合に従って分けます。
配偶者A:1億200万円 × 1/2 = 5,100万円
長男B:1億200万円 × 1/4 = 2,550万円
次男C:1億200万円 × 1/4 = 2,550万円
②相続税率を乗じて相続税額を計算(相続税率)
次に、相続税率を乗じて相続税額を計算します。相続税率は下記の通り定められています。
相続税の速算表
法廷相続分に応ずる所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超以上 | 55% | 7,200万円 |
出典:国税庁「No.4155 相続税の税率」
配偶者A:5,100万円×30%-700万円=830万円
長男B:2,550万円×15%-50万円=332.5万円
次男C:2,550万円×15%-50万円=332.5万円
③相続税額全体を算出
次に、先ほど計算した各相続人の法定相続割合にかかる相続税を足します。
830万円+332.5万円+332.5万円=1,495万円
④取得割合に応じて相続税が決定
最後に実際の取得割合に応じて相続税を分けます。
1億5,000万円の財産を配偶者Aが1億、長男Bが2,500万円、次男Cが2,500万円で分けるケース。
配偶者A:1,495万円×1億円/1億5,000万円=996.6万円
長男B:1,495万円×2,500万円/1億5,000万円=249.1万円
次男C:1,495万円×2,500万円/1億5,000万円=249.1万円
※配偶者に対する相続税額の軽減を利用する場合、配偶者の相続税は非課税。
相続税の特例や控除
相続税の支払いを軽減させるための、特例や控除について説明します。
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者に対する相続税額の軽減を利用すると、相続する遺産額が1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分相当額の多いほうまで非課税になります。したがって、配偶者に対する相続税額の軽減を利用すれば、富裕層以外ほとんどのケースで配偶者に相続税がかかることはありません。
上記の例で言いますと、配偶者が負担すべき996.6万円はまるまる免除されることになります。
未成年者控除
相続人が未成年の場合、満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額が控除されます。例えば、未成年者の年齢が10歳8カ月の場合、20歳までの年数は8カ月を切り捨てて10年と計算します。このケースの未成年者控除額は、10万円×10年で100万円です。
障害者控除
障害者が相続人になる場合、障害者控除を利用できます。障害者控除の額は、障害者の相続人が満85歳になるまでの年数1年につき10万円です。特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人となる人が存命のうちに行う相続税対策ではありますが、相続対象となる不動産の評価額を最大80%下げることができ、節税効果が大きいです。
相続税の申告・納付期限
相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったと知った日の翌日から10カ月以内です。万が一、申告や納付が遅れると無申告課税や延滞税がかかるので、遅れないように注意しましょう。
相続税が発生しなくても申告が必要なケース
控除を利用すると相続税が発生しない場合でも相続税の申告が必要なケースもあります。上記で説明した配偶者の相続税額軽減や小規模宅地の特例を利用する場合、控除後に相続税が発生しなくても申告をしてください。
なお、基礎控除・未成年者控除・障害者控除は、申告をしなくても問題ありません。
まとめ
相続税は、全ての相続でかかるわけではありません。基礎控除を超える財産がある場合にのみ相続税はかかります。相続税の特例や控除もありますので、利用できる場合には利用しましょう。相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったと知った日の翌日から10カ月以内なので遅れないように手続きしてください。
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