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相続税の計算方法と軽減するためにできることを紹介!

2022.10.07 税金対策 相続税の計算方法は?相続税を軽減するためにできることも紹介!

この記事を監修したのは、

天満 亮

所属 税理士法人ブライト相続 資格 税理士、行政書士

会計事務所勤務(約8年)、相続専門の税理士法人勤務(約7年)、相続専門の税理士法人設立(2019年~)

「相続で相続税がどれくらいかかるか不安」「生前に相続税対策はできる?」相続では、相続する遺産の額に応じて相続税の支払いが必要なケースがあるため、相続財産が多くて相続税の支払いに不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、相続税の計算方法、相続税を軽減するためにできる対策についてご紹介します。

相続税とは?

まず、相続税の概要についてご説明します。

相続税は相続財産額により決まる

相続税は、相続財産額により発生するかが決まります。相続財産が少なく相続税が発生しない場合は、申請書の提出なども必要ありません。国税庁の「令和元年分の相続税の申請状況」によると令和元年中に亡くなられた方50,872人の内、相続税の課税対象となった被相続人数は3,448人でした。全体の6.8%が、相続税の課税対象となっていることがわかります。

相続税の基礎控除

相続税には基礎控除があります。基礎控除を算出する式は下記の通りです。


【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】


例えば、被相続人の妻と子供2人の3人が法定相続人になるケースでは、4,800万円が基礎控除となり、遺産額がこの金額を超えていなければ相続税を支払う必要はありません。


相続税の対象は、現金の相続だけではありません。不動産なども含まれます。


例えば、都会の不動産価格は上昇しており、基礎控除額を超えてしまうこともあるでしょう。そうなると、現金での相続は少なくても不動産を相続することで相続税が発生する可能性があります。


なお、平成26年12月31日以前の基礎控除額は【5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)】でした。以前に比べると基礎控除の額が下がっているので、相続税を支払う必要がある人は増えています。

相続税を申告・納付する納期

相続税の申請・納付期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告・納付期限に遅れると無申告加算税や延滞税がかかるので注意しましょう。


ただし、遺産分割協議が難航し、相続税の申請・納付期限に間に合わないケースもあるでしょう。このような場合、一度法定相続割合で各相続人が申告・納税を行います。その後、遺産分割の内容が確定したら、実際に行われた遺産分割の割合に応じて、修正申告・更正の請求をします。

相続税の納付方法

相続税の納付方法は、原則現金一括支払いです。ただし、現金一括で支払いができない場合には延納制度・物納制度を利用できます。


延納制度とは、相続税の支払い期日を延長してもらう制度です。延納制度を利用する際には、担保を差し入れる必要があり、その期間は利子税もかかります。延納制度を利用するためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。


(1) 相続税額が10万円を超えること。


(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。


(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。  
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。


(4) 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。


延納制度を利用するのも困難な場合には、一定の相続財産による物納が認められています。物納に認められるものとして、不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式などが挙げられます。

相続税が課税される財産

ここでは、相続税が課税される財産についてご説明します。

被相続人が亡くなった段階で保有している資産

被相続人が亡くなった段階で保有している土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金などの財産が相続税の課税対象となります。

みなし財産

被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金や退職金などは、「みなし財産」として相続税の課税対象です。ただし、一定額まで非課税になります。


【法定相続人の人数×500万円=生命保険の非課税限度額】

被相続人から取得した相続時精算課税適用財産

相続税対策で相続時精算課税制度を利用して贈与を行っている場合、制度を適用した財産についても相続税の対象です。なお、相続発生時の時価ではなく、贈与した時点での価額が相続税の課税価格として適用されます。

被相続人から相続開始前3年以内に暦年贈与された財産

相続開始前3年以内の贈与は、相続税の課税対象です。非課税で贈与が可能な暦年課税適用財産についても課税対象となるので、贈与のときの価額が相続税の課税価格に加算されます。

相続税の計算について

ここでは、相続税の計算方法についてご説明します。

課税遺産総額を計算

預金・株・土地などの「被相続人が所有していた財産」だけではなく、被相続人が亡くなったことで相続人が受け取ることになる保険金や退職金といった「みなし相続財産」もすべて合算します。


その後、被相続人の債務や葬儀費用などのマイナスの財産を差し引きます。


また、相続開始前3年以内の贈与は相続財産とみなされるため、相続税の課税対象です。そのため、被相続人の死亡から3年遡って財産を調べます。なお、暦年贈与として非課税で贈与していたとしても、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象です。


そして、最後に基礎控除額を差し引くことで、課税遺産総額を算出できます。

法定相続分で分けた相続税を計算

課税遺産総額を算出したら、法定相続分で分けたと仮定して相続税を計算します。


例えば、課税遺産総額が1億円と仮定し、被相続人の妻と2人の子供が法定相続人と仮定します。妻の法定相続割合は2分の1、子供はそれぞれ4分の1です。


妻の法定相続分は5,000万円なので、相続税の税率は20%、控除額は200万円です。


5,000万円×相続税20%-控除額200万円=800万円


子供の法定相続分は1人につき2,500万円なので、相続税の税率は15%、控除額は50万円です。


2,500万円×相続税15%-控除額50万円=325万円


したがって、相続税は800万円+325万円+325万円=1,450万円になります。


相続税の税率と控除額は下記の通りです。

贈与額税率控除額
1,000万円以下 10%なし
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続人それぞれにかかる相続税を計算

相続税の総額が計算できたら、実際の相続割合に応じて相続人それぞれの相続税を計算します。先ほどの1,450万円を法定相続割合で分けると、妻の相続税額は725万円、子供達の相続税額はそれぞれ362万5千円ずつです。

実際の相続税額から控除分を差し引く

相続税には、各種控除が適用されます。


例えば、配偶者には「配偶者の税額軽減制度」が適用され、取得する相続財産が1億6,000万円以下または、法定相続分以下であれば配偶者は相続税を支払う必要はありません。したがって、上記の例のケースでは配偶者は相続税の納付が不要です。


その他にも、未成年者の税額控除や障害者の税額控除などがあります。

相続税を軽減するためにできること

相続税の負担が大きくて、がっかりされる方もいらっしゃるでしょう。しかし、生前に対策すれば相続税を軽減することも可能です。財産を残してくれる人と相談して、生前に相続税対策することを考えてもいいでしょう。

小規模宅地等の特例く

小規模宅地等の特例とは、一定面積以下の小規模な土地で、居住用などの目的で使われていた土地を相続する場合に相続税が減額される制度です。


例えば、特定居住用宅地の場合、330㎡以下であれば80%減額できます。節税効果が高い特例といえるでしょう。

配偶者の税額軽減

配偶者に相続する場合、1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額より多い金額まで非課税となります。配偶者の税額軽減は申請書を提出することで適用されます。


ただし、この制度を利用することにより2次相続での相続税額が高くなってしまうケースもあります。2次相続のほうが1次相続よりも法定相続人の数が減るので、相続税の基礎控除額も減ってしまい、相続税の税率が高くなるからです。そのため、2次相続まで考えて利用したほうが得をする場合には活用するべきといえます。

生命保険の活用

生命保険として財産を残す場合、法定相続人の人数×500万円を生命保険の非課税限度額として利用できます。

生前贈与

生前贈与をすることで相続財産を減らし、相続税を軽減できます。生前贈与には、非課税枠を利用して贈与できる制度がいくつかあります。


例えば、暦年贈与は贈与された人1人につき年間110万円までなら非課税で贈与が受けられる制度です。また、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)は夫婦の間で居住用の不動産を贈与した場合は2,000万円まで非課税となります。他にも、住宅取得資金等の贈与、教育資金の一括贈与などがあるので、利用できそうなものがあれば利用してみてください。

相続税の支払いを延滞した場合

相続税の支払いを延滞した場合は、延滞税が発生します。延滞税は、2段階で上がる仕組みです。令和3年度の延滞料は下記の通りです。


第1段階(納期限から2ヶ月以内) 年2.5%
第2段階(納期限から2ヶ月以上) 年8.8%

まとめ

相続税がかかるのは、相続全体で6.8%です。現預金の相続は少なくても不動産が高騰している地域の場合、不動産の評価額が高くなれば相続税が発生するケースがあります。


相続税の申請・納付期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。納期限を遅れると延滞税も発生します。


相続税を軽減させるためには、生命保険や生前贈与の非課税枠の活用などがあります。生前に対策できそうな場合は、相続財産を残してくれる人と相談し利用を検討しても良いでしょう。

この記事を監修したのは、

天満 亮

所属 税理士法人ブライト相続 資格 税理士、行政書士

会計事務所勤務(約8年)、相続専門の税理士法人勤務(約7年)、相続専門の税理士法人設立(2019年~)

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