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相続登記をしないことにメリットはある?デメリットとリスクも交えて解説

2023.03.31 相続登記(名義変更) 相続登記をしないことにメリットはある?デメリットとリスクも交えて解説

この記事を監修したのは、

代表 寺島 能史

所属 司法書士法人みどり法務事務所 東京司法書士会 会員番号 第6475号 認定番号 第901173号 資格 司法書士

不動産を相続した場合、相続登記により名義変更をする必要があります。

ただ、相続登記は、必要書類の発行手数料や登録免許税がかかり、司法書士に依頼しなくても数万円の費用がかかってしまうため、できれば相続登記はしたくないと思う方がいるかもしれません。

そこで、本記事では、相続登記をしないとどうなるか、メリット・デメリットはあるのかについて解説していきます。

1.相続登記をしないメリット

相続登記をしない場合のメリットとしては、次の「登記手続きの費用がかからない」、「登記手続きの手間がかからない」の二つが挙げられます。

ただ、この二つのメリットはあくまで一時的なもので、後述するデメリットを考慮すると、相続登記をしない不利益が上回ってしまいます。

登記手続きの費用がかからない

相続登記をしないのであれば費用がかかりません。

冒頭で述べた通り、相続登記では必要書類の発行手数料や登録免許税がかかり、また、司法書士に手続きを依頼した場合は司法書士への報酬が発生します。

相続登記をしないのであれば、これらの費用はかかりません。

登記手続きの手間がかからない

相続登記の準備、申請の手間がかかりません。

相続登記をする場合、必要書類の収集、作成や登記の申請など、必要な事項が多くありますが、相続登記をしないのであれば、当然これらを行う手間はかかりません。

2.相続登記をしないデメリット・リスク

不動産を売却できない

相続登記により名義を変更しておかないと、不動産を売却できません。

不動産を売ろうと思っても、名義人になっていない以上、買主側からは本当の権利者であるかを判断できません。

また、不動産登記は、不動産の権利関係を公示する制度であるため、原則として、途中の権利移動を省いた登記は認められません。

例えば、父から不動産を相続したため、その不動産を売却しようと思っても、不動産の名義が父のままだと、父から買主名義にすることはできず、自身に相続登記をしてから買主の名義にする必要があります。

そのため、相続した不動産を売却する予定があるのであれば相続後速やかに相続登記をしましょう。

権利関係が複雑になる

相続登記をしないうちにさらに相続が発生し、権利関係が複雑になってしまう恐れがあります。

相続登記をしないまま不動産の現所有者が死亡すると、名義上は祖父の代なのに、実際の権利者は孫の代の誰か、という客観的に見て分かりにくい権利状態となってしまいます。

また、不動産の名義人の代が古いと、現代とは戸籍の見方が異なるため、必要書類を収集するのは慣れていない人にとって非常に困難となり、司法書士に依頼せざるを得なくなります。

遺産分割が困難になる

前述のように、相続登記をしないうちにさらに相続が発生すると

このような場合、いざ相続登記をしようと思っても、遺産分割協議は1回目の相続人と2回目の相続人を含めて行う必要があり、相続人の数が多い分、話がまとまらないおそれが出てきます。

差し押さえのリスクがある

遺産分割で多読相続をすることになっても、それを相続登記しないと、ほかの相続人の債権者に差し押さえられ、権利を失うリスクがあります。

民法上、不動産の権利を取得しても、登記をしておかなければその権利を第三者に対抗(権利の主張)することができません。

例えば、相続人がAとBの二人のケースで、遺産分割協議によりAが単独で不動産を相続し、それを登記しないままでいると、Bの債権者が、Bの法定相続分の限度で不動産を差し押さえたとしても、AはBの債権者に対し、遺産分割協議によりAが不動産をすべて相続したことを主張できません。

2024年4月1日以降は罰則が科せられる

令和6(2024)年4月1日以降は、相続から3年以内に相続登記をしないと罰則(過料)が課せられる恐れがあります。

これまで相続登記の申請は義務ではありませんでしたが、法改正により令和6(2024)年4月1日以降は申請が義務となりました。

この法改正とは、相続があったことを知ってから相続登記を3年以内にしなければならないというもので、令和6(2024)年4月1日より前に相続があった場合でも、同日より3年以内に相続の登記をする必要があります。

そして、この相続登記の申請義務を、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料に処す、という罰則規定も定められています。

3 .相続登記をする方法

相続登記をしないメリットとデメリットを比較すると後者の方が大きいでしょう。また、2024年4月1日以降は相続登記の申請が義務となるため、費用がかかっても相続登記をしなければならない、という結論になります。

ただ、相続登記をすると言ってもどのようにすればいいか分からない、という方もいると思いますので、この点について簡単に説明します。

司法書士に依頼する

司法書士に相続登記の手続きを依頼する方法です。

司法書士に依頼するのであれば、最初に面談する必要はありますが、依頼後は手続きが完了するまで待っていればいいだけです。

なお、司法書士に依頼する場合は報酬が発生しますが、相場としては1件の相続登記で6万~10万円です。

自分で手続きする

自分で相続登記の手続きを行う方法です。

相続登記の手続きの流れを簡単に表すと以下の通りです。

①遺言書を探す

 ↓

②相続人を調査する

 ↓

③必要書類を集める

 ↓

④遺産分割協議書を作成する

 ↓

⑤申請書を作成する

 ↓

⑥相続登記を申請する

自分で手続きする場合は、これらの作業を自分で進めることになりますが、これらは、相続や登記に関する事前知識がないと難しく、また、手間がかかります。

相続関係が簡潔で比較的何度が低いケースでない限り、司法書士に依頼するのが無難でしょう。

4 .まとめ

以上が、相続登記をしないことによるメリット、デメリットです。

相続登記をしないと費用がかからない分、一時的に出費は抑えられますが、法改正により相続登記が義務となる以上、いずれは手続きを進めざるを得なくなります。また、解説した通り、相続登記を放置すると、権利関係が複雑になるなどのデメリットも生じます。

不動産の相続が生じたら、早い段階で司法書士に相談すべきでしょう。

みどり法務事務所では相続でお悩みの皆様に、安心でリーズナブルな相続を済ませて頂くために、定額の不動産の名義変更サービス「スマそう-相続登記-」をはじめとする遺産相続に関する各種サービス(ゆうちょ・みずほ・三井住友・三菱UFJ、りそななどの各金融機関の相続に伴う預貯金の解約払戻し、その他相続に関する裁判所提出書類作成サポートなど)を行っています。

また、電話や来所での相続相談は無料で承っております。相続に関してお悩みの方はまずはお気軽にお電話ください。

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