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土地の相続税を払えないときの対処法と注意点

2023.04.19 税金対策 土地の相続税を払えないときの対処法と注意点

この記事を監修したのは、

天満 亮

所属 税理士法人ブライト相続 資格 税理士、行政書士

会計事務所勤務(約8年)、相続専門の税理士法人勤務(約7年)、相続専門の税理士法人設立(2019年~)

現金や預金を相続する場合は納税資金としてそのまま使えますが、土地の相続で相続税がかかる場合は納税資金を別途用意しなければならず、大きな金額の支払いに困ることがあります。仮にお金を準備できず税金が払えない場合でも、納税の期限は原則として延長されません。

この記事では、土地の相続税を払えないときの対処法を5つ紹介します。期限までに納付しないとどうなるのか、相続で注意すべき点も解説するので、遺産に土地が含まれる方や将来土地を相続する可能性がある方は参考にしてください。

土地の相続で相続税を払えない状況とは?

土地の相続では、相続税を支払うことが難しくて困るケースもあります。その状況とは、一体どのような状況なのでしょうか。

遺産相続では相続税がかかる場合とかからない場合がある

相続税の支払いが難しい状況にあるということは、遺産を相続した人に相続税が課されているということです。遺産を相続しても相続税がかかる場合とかからない場合があるので、相続税がかからなければ、そもそも支払いに困ることはありません。

遺産額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、原則として相続税がかかると考えておきましょう。

遺産に含まれる現預金が少ないと納税資金を準備できない場合がある

相続税は現金による一括納付が原則です。

相続人自身に十分な貯蓄があり、税金の支払いに充てるお金を用意できる場合は問題ありませんが、そうでない場合は納税資金を準備できず相続税の支払いで困ることがあります。

遺産分割協議で揉めると預金を引き出せず困る場合がある

銀行口座の名義人が亡くなったことを金融機関が知ると、その口座は凍結されて入出金ができなくなります。遺産分割協議が終わって誰が銀行預金を相続するのか決まるまで、原則として預金を引き出すことはできません。

遺産分割協議で揉めてしまい相続税の申告期限である10ヶ月以内に合意できないと、相続税の納税資金として預金を使いたくても引き出せず困る場合があります。

土地の相続税を払えないときの5つの対処法

土地の相続税を払えない場合でも、相続が起きたときの状況に応じて検討を行うことで対応できる場合があります。以下では主な対処法を5つ紹介するので、土地の相続税でお困りの方は実際に活用できる方法がないか確認してみてください。

1.延納によって分割で払う

相続税は現金による一括納付が原則ですが、支払いが難しい場合には分割で払う「延納」という制度を使える場合があります。分割で支払う期間は最長20年で、延納によって納付できるのは以下の条件を満たす場合です。

 

  1. 相続税額が10万円を超えること
  2. 金銭で納付することを困難とする事由があること
  3. 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること(※)
  4. 延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること

※延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下である場合は、担保の提供は不要

延納にすると利子がかかるので支払い額が増える点はデメリットですが、分割して支払うことで負担を分散できる点がメリットです。

ただし延納制度を利用するには、担保として提供できる財産が必要になります。担保にできる財産の種類は国債や土地、建物など一定の財産に限られ、売却できる見込みがない財産、担保としての価値がない財産は基本的に担保として認められません。

2.物納によって現金ではなく現物で払う

延納によっても金銭で納付することが困難な場合、相続財産によって相続税を払う「物納」が認められる場合があります。物納が認められるための主な条件は以下のとおりです。

 

  1. 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があること
  2. 物納申請財産は相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産であること
  3. 相続税の申告期限までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出していること

物納できる財産は相続財産であり、相続人が元々所有している自分の財産を物納することはできません。また、物納できる財産の種類や順番には制限があります。物納する財産を相続人が自由に選べるわけではありません。

物納する際の財産の評価額が「相続税を計算する際の価格」である点にも注意が必要です。遺産に含まれる土地の売却価格が相続税評価額よりも高い場合、相続税評価額で物納するよりも売却して現金で納付するほうが良いことがあります。

3.遺産を売却して得た現金で相続税を納付する

遺産に含まれる不動産を売却して現金化すれば、それで相続税を納付できます。土地や建物を手放しても良い場合は、売却することも選択肢のひとつです。

ただし、土地を売りたくてもすぐに買い手が見つからない場合があるので、相続税の申告期限までに現金化を完了できるように早めに対応する必要があります。土地の立地条件によっては買い手が見つからないので、必ず売却できるとは限りません。

4.金融機関からお金を借りて納税資金として使う

金融機関からお金を借りて相続税の支払いに充てられれば、物納する場合や遺産を売却する場合と違って財産を手放さずに済みます。

ただし、お金を借りるためには審査に通る必要があり、審査に落ちる場合もあるので誰でも融資を受けられるわけではありません。

また、利息の負担が増える点もデメリットです。実際にお金を借りる場合は、返済計画を立てて無理なく返済できるか確認する必要があります。また、延納と金融機関からの借入れの両方が可能であれば、両者の利息を比べて負担が軽いほうを選ぶようにしましょう。

5.相続放棄して相続税がかからないようにする

相続した土地の使い道がなくて手放しても良い場合は、相続放棄を選択することもできます。相続放棄とは遺産の相続権を放棄して一切の遺産を相続しないことで、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に裁判所で手続きが必要です。

ただし、相続放棄をすると土地以外の財産も含めた全遺産を相続できなくなるので、遺産の中に相続したい財産がある場合は他の方法を検討することになります。

相続税を期限までに払わないとどうなる?

相続税の申告や納税は「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」に行う必要があります。期限を過ぎると以下で紹介するペナルティを科されてしまうので、注意が必要です。土地の相続税が払えない場合は、税理士や司法書士など専門家に早めに相談することをおすすめします。

罰金を科されて負担が増える

申告期限までに納税をしないと、期限の翌日から完納の日までの日数に応じて延滞税がかかります。

また、期限までに申告をしていないと無申告加算税が課されます。税率は、税務調査を受ける前に自主的に申告した場合は5%、税務調査を受けた後に申告した場合は15%(50万円を超える部分は20%)です。本来の税額より、15%・20%と納税額が増えれば支払い負担が重くなります。

しかし、申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告をした場合には、無申告加算税は課されません。仮に申告期限を過ぎた場合でも、早い段階で申告・納税を行うことが大切です。

財産を差し押さえられる可能性がある

相続税を払わずに滞納していると税務署から督促状が届きます。督促状が届いてすぐに財産が差し押さえられるわけではありませんが、税務署職員からの督促の電話や最終督促状などを無視して放置し続けると、財産を差し押さえられる可能性があります。

また他にも相続人がいる場合には、相続税の連帯納付義務がある他の相続人にも税務署から督促状が送られるので、自分が相続税を滞納していることを他の相続人に知られてしまい、トラブルに発展する可能性があります。

まとめ

遺産に含まれる現預金が少ない場合や遺産分割協議で揉めて預金を引き出せない場合、納税資金を準備できず、土地にかかる相続税の支払いで困ることがあります。

仮に相続税を払えない場合でも、納税の期限は原則として延長されません。期限までに納税をしないと、罰金を科されたり財産を差し押さえられたりする可能性があるので注意が必要です。土地の相続税が払えずお困りの方は、まずは今回ご紹介した5つの対処法の中で実際に活用できる方法がないか、確認してみてください。

不動産の相続では、専門的な知識が必要です。いずれの対処法を選択すべきか、判断するのは一般の方には難しい場合が多いので、土地の相続でお困りの方は司法書士法人みどり法務事務所にご相談ください。当事務所では、定額の相続登記代行サービス「スマそう-相続登記-」をはじめとする、相続に関する各種サポートを行っています。まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事を監修したのは、

天満 亮

所属 税理士法人ブライト相続 資格 税理士、行政書士

会計事務所勤務(約8年)、相続専門の税理士法人勤務(約7年)、相続専門の税理士法人設立(2019年~)

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